投資マンション売却
2/20《ワンルーム投資ニュース》1月分譲マンション賃料、首都圏連続で下落
1, 今週の売買成約情報
2, 今週の市況
ファミリー含めですが、新築マンションもバブル期のような価格帯に
3, 今週のピックアップ
4, コラム(営業担当 佐藤より)
5, TOCHU(とうちゅう)からのお知らせ
6, ご質問・ご相談
——————– 今週の売買成約情報 ——————–
《ケース1》
地域:豊島区
築年数:1997年
面積:27㎡
売却額:1280万円
お客様の声:所在階が原因で売却が滞っておりましたが、東仲さんにいい買主をご紹介してもらえました。 成功のポイント:非常に良いエリアを注力して営業していたのが、結果としてネックの所在階を解決する価格提案が出来ました。
《ケース2》
地域:台東区
築年数:2008年 面積:25㎡
売却額:1740万円
お客様の声:月々の運用が厳しかったのですが営業担当の方と細かな打ち合わせの上本来の希望額より高値での売却が出来ました。 成功のポイント:オーナー様との密なコンタクトが決め手になり、札形式による最終競りで価格が伸びました。
《ケース3》
地域:杉並区
築年数:1986年
面積:15.4㎡
売却額:720万円
お客様の声:合同査定で他社に依頼しましたが、大きな指値が入ったので東仲さんに相談した結果 指値を大幅に上回る金額のご提案をしていただき非常に満足しております。
成功のポイント:家賃保証になっていましたが、解約をすることで、利回りを良くすることができました。
———————- 今週の市場 ———————-
マンション発売 西高東低 1月の新築戸数、近畿圏26年ぶり逆転
http://sumai.nikkei.co.jp/news/mansion/detail/MMSUn1000015022017/
ファミリー含めですが、新築マンションもバブル期のような価格帯になっているようです。
——————– 今週のピックアップ ——————-
1月分譲マンション賃料、首都圏連続で下落 東京カンテイ調べ
https://www.kenbiya.com/news/js/1621.html
売買相場が高騰している中、賃料が下がり続ける現状が今後にどう影響するか 目が離せない状況です。
——————– 今週のコラム ——————–
現在売り手市場の投資マンション業界ですが、景気が良くなると往々としてオーナー様が売却に向けての足が踏みとどまるケースが多いです。
ご使用中や利益の出ているマンションを売却する必要はありませんが 市場は移ろい変わりゆくものです。
機会損失を出さないためにも今一度、様々な角度から 運用状況やリスクヘッジを検討されるのが
失敗しない運用の秘訣です。
営業担当:佐藤
———————– TOCHU(とうちゅう)からのお知らせ ———————–
1,セミナー開催!!《ワンルーム投資マンションをお持ちの方限定》
⇨弊社ではワンルームマンションをお持ちの方に向けて正しい情報をご提供するセミナーを定期的に開催させていただきます。
現在の開催予定は下記となります。
※今後、随時、セミナー情報をご提供させていただきます。
ご都合合う方は是非ご参加ください。
02月26日(日) 19:30〜 ※詳細情報はコチラhttps://iitan.jp/events/16/schedules/23
2,新情報ページを開設《ワンルーム投資マンションをお持ちの方限定》
⇨ワンルーム投資マンションの売却をご検討の方へ正しい情報を発信するサイトをご用意させていただきました。是非ご覧いただき、些細な不明点でもご相談いただけたらと思います。
————————–ご質問・ご相談 ————————–
・フリーダイヤル 0120-109-998
・メールアドレス info@to-chu.co.jp
・URL http://dear-ex.com/L48049/g839/541
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。 日々改善してまいりますので、ご意見・ご希望等ありましたら お気軽にお申し付けくださいませ。
目次
賃貸管理契約の解約前に契約書を確認する
賃貸管理契約の満了日
賃貸管理契約は、2年の契約期間となっていることが一般的で、自動更新されることもよくあります。期間満了日に解約する場合は違約金が発生しない場合もあるため、まずはこの日付を含め、契約内容をしっかり確認しましょう。管理会社が解約に対して協力的ではない場合は、約定解除による交渉を検討しましょう。
解約予告期間
解約をする場合、解約予告期間が設定されています。1~3か月程度と設定されることが多いですが、契約により異なりますので、契約書を確認しましょう。
違約金の計算
これも契約書に定められている内容です。事前に確認をせずに進めてしまい、解約後に想定外の高額な請求を受け取った、ということのないよう、解約の申請時に必ず確認しておきましょう。
預り敷金
入居者の敷金や保証金を、賃貸管理会社が預かっている場合があります。どのように返却するのか、といった手順もあらかじめ確認して理解しておかないと、移行に失敗してしまうリスクもあります。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修
伊藤幸弘
資格
宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人
書籍
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』
プロフィール
2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。