サブリース契約でのリフォームの注意点!費用を負担するのはオーナー? | TOCHU|投資マンション売却のプロフェッショナル

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サブリース契約でのリフォームの注意点!費用を負担するのはオーナー?

サブリースにおけるリフォームの費用負担

サブリース契約ではリフォームの費用はオーナーが負担することになり、金額によってはローンを組む必要があるかもしれません。サブリース契約でリフォームをするときに、どういったことに気をつければよいのかを解説します。
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サブリース契約でのリフォーム費用はだれが負担する?

サブリース契約では、一般的にリフォームはサブリース会社が主導して行います。

オーナーの負担がなく安心だと思うかもしれませんが、実は思いもよらない落とし穴があります。今から詳しく解説します。

原則、リフォーム費用を負担するのはオーナー

契約内容によりますが、一般的にサブリース契約ではリフォーム費用を負担するのはオーナーです。

サブリースの契約書には、サブリース会社が負担する修繕の内容が書かれています。簡易的な修繕はサブリース会社が負担し、経年劣化分など大掛かりなものはオーナーが負担するパターンが多いです。

そのため、オーナーに高額な料金が請求される場合があります。

サブリース契約だからといって安心せず、リフォーム費用を組み込んだシミュレーションをしておかないと、想像していた以上の負担を強いられます。

サブリース契約をする際は、契約書の内容をしっかり確認しましょう。

リフォーム費用負担の内容

サブリース会社がリフォームを主導してくれるとはいえ、費用を負担するのはオーナーなので、どのようなリフォームが行われるのか内容を理解しておくことも大事です。

具体的には下記のようなリフォームがあります。

リフォームの種類 内容
原状回復工事 入居者が退去したあとに、部屋を元の状態に戻す修繕

(ハウスクリーニング、壁紙の張り替えなど)

補修 オーナー負担で行われる修繕

(雨漏り、水回りの経年劣化など)

予防修繕 修理が必要になる前に予防的に行われる修繕

(外壁のひび補修、など)

大規模修繕 経年劣化の対応として行われる修繕

(防水工事など)

費用は原状回復工事なら数万円〜数十万円程度ですが、防水工事などの大規模修繕になると数百万円にもなります。

そのため修繕費用を用意しておかなければ、修繕のためにローンを組む必要がでてくるかもしれません。

大規模修繕は多くの場合12年に1度行われるので、計画的に予算を積み立てておくことが大事です。

サブリースで発生する具体的なリフォームの種類と費用感

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

サブリース契約で発生するリフォームは、主に現状回復工事を指します。これは退去者が出た後に、室内を入居可能な状態に戻すための工事のことです。ワンルームマンションや40㎡以下の投資用マンションでは、平均入居期間が約3年となっているため、3年ごとに入居者の入れ替わりが発生し、その都度現状回復工事が必要になります。

現在のリフォーム費用は高騰しており、投資を行っている立場からすると非常に厳しい状況です。具体的な費用感をご紹介すると、20㎡程度のワンルームマンションの場合、クロス(壁紙)の交換で約20万円前後フローリングの張り替えで20~30万円程度かかります。さらにハウスクリーニング費用として3万~4万円程度が必要となり、これらが基本的な現状回復工事の費用となります。

築年数が経過した物件では、水回り設備の交換が必要になることもあり、この場合は数百万円規模の費用が発生することもあります。また、エアコンや給湯器などの設備機器の故障や老朽化による交換も、すべてオーナーの負担となります。

サブリース業者は借主としての立場から、「入居に支障をきたす状態なので修繕してください」という正当な要求を行うことができます。これは入居者募集や物件の競争力維持の観点から必要な工事であり、オーナーとしては避けて通れない費用と考える必要があります。

プロも驚くサブリースでの法外なリフォーム費用の事例

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

サブリース契約ではリフォーム業者を指定されているケースも多く、リフォーム費用のブラックボックス化が大きな問題となっています。オーナーは、業者を指定されているため相見積もりが取れず、価格の妥当性を検証することができません。さらに、オーナーが現場確認を求めても、「現在は当社が借主なので、鍵をお渡しする必要はありません」と断られるケースもあります。

実際の事例では、相場の2〜3割増しで請求されることは珍しくありません。悪質なケースでは、実施していない工事の費用を請求されることもあります

当社が実際に相談を受けたケースでは、通常の相場の約2倍の請求が行われました。オーナーが「この金額は高すぎる」と抗議したところ、サブリース業者からは「当社指定業者での工事でなければ、次の入居者募集に支障をきたします。サブリース事業の継続が困難になります」と回答され、交渉が難航しました。

このような状況になると、オーナー側としては訴訟を起こすことも考えられますが、30万円か60万円かの差額程度では弁護士費用の方が高くなってしまい、現実的ではありません。結果として、サブリース業者側が有利な立場に立ってしまうという構造的な問題があります。

リフォームの透明性の確保が重要

実際にリフォームが行われる際は、リフォーム内容や費用をしっかり確認することが大事です。確認を怠ると、下記のようなことが起こる可能性があります。

  • 法外な費用を請求され、余計な出費がかさむ
  • 不必要なリフォームが実施され、工事費を中抜きされる

このような事態を防ぐためにも、相見積もりなどで相場を確認しておくことが重要です。

また、中抜きを防ぐために実際にかかった費用は確認しましょう。

サブリースにおけるリフォームトラブルは多い

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

コラムでも解説しているように、サブリースにおけるリフォーム費用は基本的にオーナーの負担となります。物件を購入する際に、サブリース業者から「賃貸経営は全部うちが面倒を見ますよ」と説明を受けたときの「全部面倒を見る」という言葉の中に、リフォーム費用も含まれていると勘違いしてしまうケースが非常に多いんですね。

最初の数年間は入居者の退去がないので問題は表面化しませんが、入居者が退去してリフォームが必要になった際に「費用を負担してください」と言われて、初めて「私がリフォーム費用を払わなければいけないの?サブリースだから内装負担はないと聞いていたのに」という話になり、トラブルに発展するケースが後を絶ちません。

多くのオーナーは、サブリースを集金代行のような管理業務の一環として捉えがちですが、実際には賃貸借契約であり、オーナーとサブリース業者の間には貸主・借主の関係が成立しています。この認識のズレがトラブルの根本原因となっているのです。

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リフォームの内容や費用の妥当性判断するには?

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

リフォーム提案の妥当性を判断するためには、まず現状確認を徹底することが重要です。高額な見積もりが提示された際は、必ず「現在の室内状況はどうなっているのか」「実際に現場を確認させてください」「工事前後の写真を提供してください」と要求しましょう。何の確認もせずに承諾してしまうと、「このオーナーは請求すれば何でも払ってくれる」という認識を持たれてしまい、今後さらに高額な請求を受ける可能性があります。

市場相場の調査も不可欠です。「エアコン交換でこの費用は適正なのか」「前回の交換から何年経過しているのか」といった情報を記録し、管理することが重要です。設備の交換履歴や修繕履歴をしっかりと保管し、本当に交換や修繕が必要な時期なのかを客観的に判断できるようにしておくべきです。

オーナーとして積極的に情報収集や確認を行うことで、サブリース業者から「面倒なオーナー」と思われるかもしれませんが、これは決して悪いことではありません。むしろ「物言うオーナー」として認識されることで、不当な費用の上乗せを防ぐことができます。自身の資産を守るための正当な行為であり、関係性を悪化させるためではなく、適正な取引を求めているだけです。

重要なのは、オーナー自身が受け身にならず、積極的に情報を求め、疑問があれば遠慮なく質問することです。透明性のある取引を求めることは、オーナーの正当な権利なのです。

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サブリースのリフォームにおける注意点

サブリース契約でリフォームする際の注意点を紹介します。

事前にしっかりと契約内容を確認する

サブリース契約でリフォームする際に最も重要なことは、しっかりと契約内容を確認することです。特に費用負担に関しては、よく確認しておきましょう。

確認せずに契約してしまうと、思いがけない出費で困ることになりかねません。

そのうえでリフォームを実施する際にも、内容をきちんと確認することでトラブルを未然に防げます。

またリフォームの賃貸収入への影響や保証内容など、分からないことがあれば契約前に質問し、納得したうえで契約することが大切です。

契約の段階で信頼できるサブリース会社を選ぶ

もう一つの注意点は、信頼できるサブリース会社と契約を結ぶことです。信頼できる会社であれば、トラブルも少なく賃貸運営できます。

契約前のやり取りで判断するだけでなく、全日本不動産協会全国宅地建物取引業協会に加盟しているかなども確認しておきましょう。

たとえば「全日本不動産協会」は、宅地建物取引業の健全な発展を目指し住宅や土地関連の政策提言などを行う協会で、2013年からは内閣総理大臣認定の公益社団法人として活動しています。

サブリース契約は長い付き合いになります。しっかりと信頼できる会社を選ぶようにしましょう。

信頼できるサブリース会社を見分けるチェックポイント

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

信頼できるサブリース会社を見分けるためには、まず透明性を重視することが重要です。費用体系やリフォームのプロセスについて明確な説明があり、情報開示に積極的な業者を選ぶべきです。ホームページ等で担当者の顔写真や経歴が掲載されている、リフォーム費用の目安が明示されているなど、情報の透明性が確保されている業者が望ましいでしょう。

逆に避けるべきは、情報公開に消極的な業者です。こちらから質問しなければ重要な情報が出てこない、問い合わせに対する回答が曖昧である、といった業者との長期的な関係構築は困難です。何事においても、オーナー側からアクションを起こさなければ情報が得られない業者は、信頼関係を築く上で問題があると考えられます。

最も重要な判断基準は「誰のためのサブリースなのか」という業者の基本姿勢です。オーナーの利益を第一に考え、サブリースという仕組みをオーナーのために活用するという明確な方針を持つ業者を選ぶべきです。単に自社の利益確保のみを目的とした業者では、長期的な信頼関係は期待できません。

当社では、年間数千件の取引を扱っているため、どのサブリース業者がトラブルを起こしやすいかというデータを蓄積しています。既にサブリース契約を締結されている場合でも、これまでの実績や評判を調査し、今後の対応策を提案することが可能です。

重要なのは、専門知識を持つ不動産会社に相談することです。必ずしも私たちである必要はありませんが、サブリース業界の実情に詳しく、中立的な立場でアドバイスできる業者を見つけることが重要です。

また、すべてのサブリース会社が問題を抱えているわけではないことも付け加えておきたいと思います。一部の問題のある業者が業界全体のイメージを悪化させているのが現状であり、適切な運営を行っている優良な業者も存在します。重要なのは、個々の業者をしっかりと見極める眼を持つことです。

業者選定の際は、過去の実績、トラブル発生状況、オーナーからの評判、そして何より「オーナーファースト」の姿勢があるかどうかを総合的に判断することが求められます。

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リフォーム以外で発生するサブリース費用

サブリース契約ではリフォーム以外にも、下記のような費用が発生します。

  • 管理会社への手数料
  • 共用部のメンテナンス費用

それぞれ詳しく解説します。

不動産会社に支払う手数料は管理委託よりも高い

サブリース契約は通常、家賃保証がありオーナーが受け取る賃料は、満室時の80〜90%が相場です。

賃料から保証料を差し引いた分が不動産会社に支払う手数料であり、賃料の10〜20%が相場です。

管理委託での手数料の相場が5%程度であることに比べて、高いと感じるかもしれません。

ただし管理委託には家賃保証がなく、サブリースと管理委託どちらにメリットがあるかは一概にはいえません。立地条件や契約内容などにより異なります。そのため、慎重に検討する必要があります。

共用部のメンテナンス費用もオーナーが負担する

また共用部のメンテナンス費用も、オーナーが負担するケースが多いです。たとえば、共用部の清掃や電気代、雑草の処理などです。

ただし共用部のメンテナンス費用は手数料に含まれている場合もあります。契約書をしっかり確認しておきましょう。

サブリースの費用負担が重いと感じたら、売却も検討する

サブリースの費用負担が重いと感じたなら、物件を売却してしまうのも1つの選択肢です。

売却することで、高額な修繕費の負担や将来的な家賃保証の減額などのリスクを回避できます。また、まとまった資金を手元に用意できます。

物件の維持管理に負担を感じたなら、売却も検討してみてください。

サブリースは解約できる?

サブリースの物件を売る場合、サブリース契約の解約後のほうが買主を見つけやすいはずです。しかし、結論からいえば、サブリースの解約は難しいでしょう。

サブリース契約は「借地借家法」適用内の法律であり、借地借家法では借主(不動産会社)が貸主より手厚く守られます。サブリースの場合、借主には不動産会社が当てはまります。

また解約できても、高額な違約金が発生することもあるんです。

契約する前に、契約書の解約についての内容も確認しておきましょう。もし解約ができない場合は、サブリース契約のまま売却することもできます。

売却の流れ

サブリース物件を売却する際の流れは、サブリースを解約できるかで変わります。

解約できる場合は、サブリース契約を解約した後に売却します。

ただしすぐに売れるとは限らないので、不動産会社に買い手を探してもらいつつ、サブリース会社にも話しを通しておくことが得策です。買い手が見つかれば、売却とタイミングを合わせてサブリース契約も解約することで安心して売却できます。

解約できなければ、サブリース契約を引き継いだまま売却します。購入者が決まれば、売主・買主・サブリース会社で契約内容を継承する合意書を作成します。

また、サブリース契約のまま売却すると、利回りが悪くなるなどの理由から売れにくくなる点がデメリットです。

売れなかった場合も費用が発生する?

物件が売れなかった場合は費用は一切発生しません。広告費などは売却した際に発生する仲介手数料に含まれます。

サブリース物件を高く売るなら不動産会社選びが重要

サブリース物件の売却は、不動産会社選びが重要です。サブリース物件の取引経験が豊富な会社なら、取引をスムーズに行えるからです。

経験の少ない不動産会社を選んでしまうと、解約交渉などでトラブルが起こるかもしれません。

サブリース物件の売却は複雑です。取引に慣れた不動産会社を選ぶことで安心して任せることができるうえに、物件を高く売ることにもつながります。

サブリース物件を高く売るなら、取引に慣れた不動産会社を選ぶようにしましょう。

オーナーが意外と知らない、リフォーム以外の費用

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

リフォーム費用以外にも、オーナーが意外と知らない費用が複数存在します。最も大きな影響を与えるのがサブリース解約時の違約金です。これまで確認した中で最も高額だったケースでは、12カ月分の家賃相当額を違約金として支払う必要がありました。

売却時に発生する隠れた費用も深刻な問題です。オーナーが変更される際に、サブリース業者が一方的に保証家賃の減額を通告してくるケースがあります。例えば、月額9万円で保証していた家賃を「新オーナーには8万円で保証します」と変更されることがあります。月額1万円の減額でも、年間12万円、利回り計算では数百万円の資産価値下落につながります。これは事実上の嫌がらせとも言える行為ですが、契約上可能になっているケースが多いのが現実です。

さらに問題なのは、サブリース業者の収支調整です。空室期間中にサブリース業者が負担していた家賃保証分の損失を、リフォーム工事費用に上乗せして回収しようとするケースがあります。「これまで数か月間の空室損失を補填していたので、その分をリフォーム費用で回収させていただきます」「エアコン交換費用として計上しますが、実際は過去の損失補填分も含んでいます」といった説明を受けることがあります。

これらはサブリースのビジネスモデル自体に構造的な問題があることを示しています。適正な家賃設定であれば空室損失の補填も持続可能ですが、過度な家賃保証を約束した結果、他の費用で補填せざるを得なくなっているのです。

オーナーとしては、これらの「見えない費用」についても契約前に十分理解し、総合的な収支計算を行うことが重要です。表面的な家賃保証額だけでなく、解約条件、売却時の制約、各種費用負担について詳細に確認し、長期的な投資収支をシミュレーションすることが不可欠です。

特に契約書の細部に記載されている条項については、専門家のチェックを受けることをおすすめします。一見すると分からない費用負担条項が含まれている場合があるからです。

サブリース契約の費用負担が重いと感じた場合の選択肢

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

サブリース契約の費用負担が重く、収支が合わなくなった場合の最初の選択肢は解約交渉です。多くの場合、サブリース業者は物件を販売した会社またはその関連会社が担当しています。投資用マンションであれば、デベロッパーから購入し、その関連会社がサブリースによる賃貸保証を行っているパターンが一般的です。

初回の交渉では「契約ですから解約はできません」という回答が一般的です。次の段階として「それでは保証家賃を上げてください」という交渉になります。家賃増額も困難という回答であれば、「そもそも御社がすすめたから購入したのに、収支がマイナスで投資として成り立たないので何とかしてください」という本格的な交渉に入ります。

契約期間の満了を待つという選択肢もあります。「満了時に契約を更新しない」「事前に解約予告を行う」といった方法です。

重要なのは、サブリース業者の基本姿勢です。オーナーの利益を真剣に考えている業者であれば、解約交渉に応じてくれる可能性があります

実際の交渉では「収支がこのような状況になっているので協力してください」と具体的な数字を示して相談することが効果的です。感情的な対立ではなく、建設的な解決策を模索する姿勢が重要なのです。

解約が実現すれば、一般的な賃貸管理に移行し、市場家賃での賃貸経営が可能になります。手間は増えますが、収支の改善が期待できる場合があります。ただし、解約後の管理体制についても事前に検討しておく必要があります。

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コラム監修

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伊藤幸弘  

資格

宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人

書籍

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』


『マンション投資IQアップの法則 ~なんとなく投資用マンションを所有している君へ~』

プロフィール

2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。

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