投資マンション売却
5/15《ワンルーム投資情報》価格動向にご注意を。首都圏の動きが鈍化?
今週のお題は下記となります。 少しでも皆様のお役立てれば幸いです。
1, 今週の売買成約情報
2, 今週の市況
価格天気図 首都圏の動きが鈍化?
3, 今週のピックアップ
中古ワンルームは「何を買うか」以外に考えること
4, コラム(営業担当 佐藤より)
5, TOCHU(とうちゅう)からのお知らせ
6, ご質問・ご相談
【今週の売買成約情報】
《ケース1》
地域:北区王子本町
築年数:平成20年
面積:25.48㎡
売却額:1,790万円
家賃:90,000円
成功のポイント:以前から、当該物件の最寄り駅のみ限定の購入希望者様へ強気の交渉が決め手になりました。
《ケース2》
地域:東京都墨田区千歳
築年数:平成26年
面積:25.55㎡
売却額:2,045万円
家賃:94,000円
成功のポイント:退去予定が兼ね合い、実際お住いになられるお客様への商談が上手くいきました。
《ケース3》
地域:葛飾区金町
築年数:昭和62年
面積:16.10㎡
売却額:570万円
家賃:46,000円
成功のポイント:長く販売活動をしていたオーナー様でしたが、今回値下げ改定をしたことにより、お客様からの反響が大きくなり成約へ至りました。
【3月の価格天気図】
3月「晴」が13地域に増加 地方エリアの価格上昇進
https://www.kantei.ne.jp/report/price_weather_map/304
全国の価格動向を牽引してきた首都圏の動きが鈍化し、今後の大都市圏の動向は予断を許さない状況である。
(東京カンテイ)
【今週のピックアップ】
中古ワンルームは「何を買うか」以外に「2つのこと」を考えよ
http://blogos.com/article/217948/
物件を購入するには、最終的には扱う会社と担当者なのかもしれません。
【今週のコラム】
販売価格、売出価格に関して、オーナー様としては非常に難しい部分かと思います。
媒介価格に対して、申し込み金額が下回れば断る権利はありますが、満額の申し込みがあった場合には、売却をして頂かないと、会社としても営業担当としても、非常に困ってしまいます。例えるならば、媒介価格というのは値札のようなものです。
値札に対しての金額を持ってレジに行き、購入を断られるとトラブルになる。と置き換えて頂ければわかりやすいかと思います。
ただ、安すぎるとオーナー様が明らかに損をしてしまい、高すぎる金額としても同様に、機会損失してしまいます。
今回掲載いたしました。成約事例のケース3がその最たる例で御座います。
例えば850万円で売出を掛けて、実際希望は500万円。買主様の希望は570万円。この状態ですと私共がいくらアプローチしても、金額の申し込みを頂けない場合があります。
入札しても成約に至らないと思い、本当にチャンスのあるお客様が潜在化してしまうケースです。
理想としては相場より100万円前後高い価格での売出ですが、オーナー様によっては難しい場合もあります。
そういった時は、価格変更よりも営業担当へ下限価格を提示してしまうのがよろしいかと思います。仲介会社であれば、売買価格は高い方が良いと言う部分に関してはオーナー様とお気持ちは同じです。
営業担当に切り札を持たせ、潜在化した購入希望者へ、交渉の余地ありと見せアプローチして、より多くの情報を収集することで、よりいい状況での売却が可能となります。
仮に不成約の場合でも今後の運用に必ずお役立て頂ける情報を得られるかと思います。
ただ、低い価格を伝える場合には無理に値下げ交渉をするような、「とりあえず成約をしたい」というスタンスの営業担当にはお気を付けください。
営業担当 佐藤
【TOCHU(とうちゅう)からのお知らせ】
ホームページに過去のメルマガ情報等を編集した
「ワンルーム投資 最新事例&ニュース」のページを開設いたしました。
是非、資産運用にご活用下さい。
https://www.to-chu.co.jp/newslist/
【ご質問・ご相談】
・フリーダイヤル 0120-109-998
・メールアドレス info@to-chu.co.jp
・URL https://www.to-chu.co.jp/
最後までお読みいただき誠にありがとうございました。 日々改善してまいりますので、ご意見・ご希望等ありましたら お気軽にお申し付けくださいませ。
目次
賃貸管理契約の解約前に契約書を確認する
賃貸管理契約の満了日
賃貸管理契約は、2年の契約期間となっていることが一般的で、自動更新されることもよくあります。期間満了日に解約する場合は違約金が発生しない場合もあるため、まずはこの日付を含め、契約内容をしっかり確認しましょう。管理会社が解約に対して協力的ではない場合は、約定解除による交渉を検討しましょう。
解約予告期間
解約をする場合、解約予告期間が設定されています。1~3か月程度と設定されることが多いですが、契約により異なりますので、契約書を確認しましょう。
違約金の計算
これも契約書に定められている内容です。事前に確認をせずに進めてしまい、解約後に想定外の高額な請求を受け取った、ということのないよう、解約の申請時に必ず確認しておきましょう。
預り敷金
入居者の敷金や保証金を、賃貸管理会社が預かっている場合があります。どのように返却するのか、といった手順もあらかじめ確認して理解しておかないと、移行に失敗してしまうリスクもあります。
あなたのマンション・アパートの価格が分かる
コラム監修
伊藤幸弘
資格
宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人
書籍
『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』
プロフィール
2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。