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【不動産仲介の実務】投資マンション売買の「第三者のためにする契約」とは?売主様への説明と買取先の選び方

【不動産仲介の実務】投資マンション売買の「第三者のためにする契約」とは?売主様への説明と買取先の選び方

「買主は不動産会社だと聞いていたのに、実際には別の人へ登記されるのですか?」「決済まで3ヶ月もかかるのは、なぜですか?」

投資マンションの仲介現場で「第三者のためにする契約(いわゆる三為契約)」を提案すると、売主様からこうした質問を受けることがあります。仲介担当者自身も、どこまで説明すればよいのか、あるいは提示価格の高い三為業者を信用してよいのか、判断に迷うことがあるでしょう。

三為契約は、適切に組み立てれば不動産売買で活用できる取引手法です。しかし、仕組みを十分に説明しないまま進めたり、買主業者の資金力を確認せず契約したりすると、決済の遅延や手付解除をめぐって売主様との信頼関係が損なわれるおそれがあります。

本記事では、TOCHU代表・伊藤の実務的な見解をもとに、第三者のためにする契約の基本、売主様への説明の仕方、約3ヶ月の決済期間への対応、手付金と買取先の見極め方を解説します。

目次

結論:第三者のためにする契約は「正直な説明」と「買い切れる業者選び」が重要

三為契約という形式だけで危険な取引と決めつける必要はありません。仲介会社が重視したいのは、売主様が契約の仕組みと条件を理解していること、そして買主業者が転売先を確保できない場合でも契約上の義務を履行できることです。

  • 説明:不動産会社が買主となり、第三者へ再販売する可能性と、登記名義が売主様から第三者へ直接移る仕組みを伝える。
  • 期間:契約から決済まで約3ヶ月といった期間を求められる理由、最終的な期限、日程の確定方法を共有する。
  • 手付金:数千万円の取引で手付金が10万〜20万円というような条件には、特に慎重になる。
  • 信用力:社歴や取引実績だけでなく、自己資金、融資枠、決済資金の裏付けを確認する。

高い価格を出した業者が、必ずしも安全に決済できる業者とは限りません。売主様に安心していただくためには、提示額と同じくらい「約束どおり買い取れるか」を重視したいところです。

TOCHUでは、不動産会社様からの投資用ワンルームの業販買取を受け付けています。現金買取、最短3営業日決済、中間省略なしの取引にも対応しています。条件が複雑な案件でも、まずは買取の可否と決済条件をご相談ください。

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第三者のためにする契約(三為契約)とは?投資マンション売買の仕組み

売主A・買取業者B・転売先Cが関わる取引

「第三者のためにする契約」とは、契約当事者の一方が、その契約の当事者ではない第三者へ給付することを約束する契約をいいます。不動産の三為取引では、売主Aと買取業者Bの売買契約に、Bが指定する第三者Cへ所有権を直接移転するための特約を設ける形が一般的です。

たとえば、売主Aが投資マンションを3,000万円で業者Bに売却し、Bが投資家Cへ再販売するケースを考えます。通常の転売ではAからB、続いてBからCへと所有権を移すのに対し、適切な三為の枠組みでは、Bを経由した所有権移転登記を行わず、AからCへ直接登記することができます。

ポイントは「契約上の買主B」と「最終的に登記名義人になるC」が異なる場合があることです。Bが売主様との契約責任を負いながら、所有権の移転先をCに指定するため、売主様にはその仕組みを事前に説明する必要があります。

「登記を省略する」ことと「契約上の責任がなくなる」ことは別

三為取引では、Bが自社名義で所有権移転登記をしないからといって、売主AとBの契約が存在しなくなるわけではありません。Bの売買代金支払義務、指定する第三者の扱い、所有権の移転時期などは契約内容に沿って判断します。

また、「中間省略登記ができる」と安易に考えてはいけません。A・B間とB・C間の契約内容、受益の意思表示、登記原因証明情報などに整合性が必要です。契約書と登記手続きは、実行前に司法書士等の専門家へ確認しましょう。

三為契約が選ばれる理由と仲介担当者の注意点

適切な三為取引では、中間業者Bが一度所有権を取得する通常の転売と比べ、Bに生じる登記・取得関連コストを抑えられる場合があります。その分、仕入れ価格を高めに提示できるケースがあるのは、仲介会社にとって魅力です。ただし、税負担は実際の権利移転や契約内容に左右されます。

注意したいのは、価格が高い理由と決済資金の確実性は別問題だということ。Bが自社資金を使わず、Cから入金された代金を前提にAへの支払いを計画している場合、Cの購入や融資が進まないと決済が滞る可能性があります。

売主様へどう説明する?仲介担当者が押さえたい3つのポイント

1.買主は不動産会社であり、第三者へ転売する可能性を最初から伝える

伊藤が重視するのは、三為であることを隠さず、最初から正直に説明するという姿勢です。「不動産会社が買い取ります」だけでは、売主様はその会社の名義に登記されると理解してしまうかもしれません。

そのため、買主業者が投資マンションを仕入れて再販売する事業を行っていること、契約上の買主と最終的な登記名義人が異なる場合があること、売却代金や売主様の義務が契約でどう定められるかを具体的に説明しましょう。

2.転売先が未定でも「自己資金で確実に決済できるか」を見極める

「もし買主業者が転売先を見つけられなかったら、この契約はどうなるのか?」 これは売主様が抱く最大の不安であり、仲介トラブルになりやすいポイントです。

伊藤が考える「信頼して紹介できる買主業者」の条件はシンプルです。それは、期間内に転売先が決まらなくても、自社の責任と資金で確実に決済できる体力があること。

仲介会社としては、事前に以下の確約を必ず取り付けておく必要があります。

  1. 転売先が未定でも、期日通りに自社で買い取る(決済する)こと

  2. 万が一解約する場合は、契約条項に基づき違約金を支払うこと

「転売先ありき」で資金力のないブローカー的な業者を排除し、確実に決済まで走り切れるパートナーを見極めましょう。

3.売主様に伝える説明の例

売主様には、次のように説明すると仕組みを理解していただきやすくなります。

「今回の買主は不動産会社です。その会社が商品として第三者に再販売する可能性があり、契約の定めに従って、所有権の登記を売主様から最終的な購入者へ直接移すことがあります。再販売先が決まらない場合の決済方法も事前に確認しており、買主業者が自社で買い取る条件で進める場合には、その約束を契約書にも明確にします。決済日や解除条件も含めて、ご不安がないようご説明します。」

また、売主様の同意や必要な契約説明を口頭だけで済ませず、契約書類に反映させることが重要です。

なぜ三為契約は決済まで約3ヶ月かかる?長い決済サイトへの対応

三為業者は転売先を探す販売期間を必要とすることがある

三為業者が買主になる場合、契約締結から決済まで約3ヶ月という長めの期間を求めるケースがあります。これは、業者Bが転売先Cを探し、Cの融資審査や売買契約、登記に必要な準備を進めるためです。もちろん、すべての三為契約が3ヶ月かかるわけではなく、案件ごとに異なります。

契約時点で具体的な決済日を確定しにくい場合もありますが、売主様に「後で決まります」とだけ伝えるのは不十分です。決済の最終期限、日程確定の方法、期限までに決まらなかった場合の対応を明確にしましょう。

売主様の資金計画と照らし合わせ、決済期間を判断する

売主様が売却代金で既存の借入金を返済する予定であったり、相続税の納付や住み替えの事情で現金化を急いでいたりする場合、契約から決済まで「約3ヶ月」という期間は決して短くありません。万が一、買主業者から途中でさらなる期間延長を求められれば、売主様の資金計画が大きく狂うおそれもあります。

仲介担当者は「いかに高く売れるか」という価格面だけでなく、「売主様がいつまでに、いくら現金を必要としているのか」を正確にヒアリングしたうえで、長期の決済スパンを受け入れられるかどうかを慎重に判断する必要があります。

決済日の「事前予告期限」と連絡ルールを契約前に固める

約3ヶ月という決済期間中、買主業者の転売活動の進捗によって、決済日が流動的に決まる(前倒しになる)ケースは少なくありません。ここで買主と売主のタイミングが噛み合わないと、大きなトラブルに発展します。

特に注意したいのが、売主様の抵当権抹消手続きです。金融機関によって「一括繰上返済の申し出は決済日の〇営業日前まで」といった規定があるため、事前に売主様の借入先金融機関へ所要日数を確認しておきましょう。そのうえで、「決済希望日の何日前までに買主から確定の申し出を行うか」という通知期限と連絡ルールを、契約前に明確に取り決めておくことが重要です。

手付金10万円・20万円の三為業者は要注意?手付解除のリスク

数千万円の売買で極端に少ない手付金を提示する業者には慎重に

特に警戒するのは、数千万円クラスの投資マンションの買い取りにもかかわらず、「手付金は10万円」「20万円しか用意できない」と提示する業者です。

手付金の額だけで企業の信用力を断定することはできません。しかし、取引金額に対して著しく小さな手付金しか出せず、決済資金の裏付けも説明できない場合は、仕入れ資金に余裕がない可能性を考えるべきでしょう。

手付解除が認められる状況では、低額の手付金が撤退コストになる

一般に解約手付としての手付金が授受された売買では、契約の定めに従い、買主が手付を放棄して解除できる場合があります。たとえば手付金が20万円なら、解除が認められる場面では、買主側はその20万円を放棄して契約から離脱できることになります。
ただし、手付金を放棄すれば、いつでも無条件に解除できるわけではありません。相手方の履行の着手、契約上の手付解除期限、当事者の属性、個別の特約などで結論は変わります。期限経過後や履行の着手後の解除では、債務不履行や違約金の問題となる場合もあります。
しかし、注意すべきは手付解除の法律論だけではありません。仮に買主が少額の負担で撤退できる条件なら、転売先が見つからないときに契約を継続する経済的な動機が弱くなり、違約金を支払わずに「手付流し」で解約されてしまうリスクが高まります。

手付金額だけでなく解除条件と資金力をセットで確認する

仲介会社は、手付金額が売買代金に対して適切か、手付解除期限はいつか、買主の融資不承認や転売先未確保を理由に解除できる条項があるかを確認しましょう。

さらに、決済資金を自己資金・融資枠などで用意できるかを確認することで、手付金の大小だけでは判断できない実行力が見えてきます。

【TOCHU代表・伊藤の現場視点】信用力のない三為業者と取引しない

三為契約は、売主様から転売先のお客様へ直接登記を移せる仕組みです。だからこそ、売主様には正直に説明すべきです。買主は不動産会社で、第三者へ転売する可能性があることを隠す必要はありません。

私が重要だと思うのは、転売先が決まらなくても自社で買い取れるかどうかです。三為業者が決済まで3ヶ月程度の期間を求めること自体は珍しくありませんが、その間に売れなかったら決済できないというのでは、売主様にも仲介担当者にも大きな負担がかかります。

そして、買取先を選ぶなら信用力です。社歴と資金力を見る。数千万円のマンションなのに手付金が10万円や20万円という話であれば、私は非常に慎重になります。転売先が見つからないとき、少額の手付を放棄して撤退しようとするリスクがあるからです。提示価格が高いだけで選ばず、最後まで買い切れる業者かどうかを見てほしいと思います。

三為業者への売却を決める前に確認したい5つのチェックポイント

チェック1.社歴・免許・過去の取引実績

宅建業免許、会社所在地、代表者、設立年、投資マンションの取扱実績を確認します。業歴の長さは一つの参考材料ですが、それだけで信用力が決まるわけではありません。実績も確認したいところです。

チェック2.自己資金・資金調達能力と転売先未確保時の対応

「転売できなくても買い取る」と説明するのであれば、資金力や金融機関の融資枠など、その裏付けを確認します。再販売先の融資審査が不成立の場合も、当初の期限どおり決済できるかを具体的に聞きましょう。

チェック3.手付金の額・解除期限・違約金

手付金額が極端に低くないか、買主が手付解除できる期限はいつか、解除条項は売主様に不利でないかを確認します。違約金条項だけで安心せず、いざというときに相手業者が支払える能力があるかも重要です。

チェック4.売主様への説明と決済スケジュール

売主様が転売や直接登記の仕組みを理解しているか、約3ヶ月の決済期間を受け入れられるか、期日延長時の手続きは明確かを確認します。説明内容と契約書が食い違わないよう、仲介担当者と買主業者の認識をすり合わせましょう。

三為業者だけでなく「現金買取り業者」も比較すべき理由

転売先が決まらなくても決済できる体制を重視できる

投資マンションの売却で売主様が重視するのは、価格だけではありません。売買代金が予定どおり入金されるという安心感も、重要な条件です。自社で現金買取を行う業者なら、再販売先の購入意向や融資承認を待たずに決済できる場合があります。

決済日や手続きについて売主様に説明しやすい

買主業者自身が購入・登記を行う取引なら、三為に特有の第三者指定や複数契約の調整が不要となり、売主様に売却の流れを説明しやすくなります。もっとも、短期決済が可能かどうかは物件や必要書類、契約条件次第です。

高値と確実性を並べて提案できる

たとえば、三為業者が高値を提示しても決済が約3ヶ月先で資金面に不安がある一方、別の買取業者がより早い決済と明確な資金計画を示しているなら、売主様に両者の違いを丁寧に説明できます。仲介会社として大切なのは、売主様の優先順位に合う選択肢を提示することです。

投資マンションの業販買取ならTOCHUにご相談ください

TOCHUは、投資用ワンルームマンションを専門に取り扱い、不動産会社様からの業販買取に対応しています。東京・神奈川・大阪・福岡を中心に、賃貸中・空室や築年数を問わず査定しています。

  • 現金買取・最短3営業日決済:必要条件が整う案件ではスピーディーな決済に対応します。
  • 中間省略なし:三為を前提としない取引にも対応しています。
  • 物件調査・重説作成のサポート:仲介担当者様の実務負担の軽減を図ります。
  • 賃貸中・サブリース付き物件:契約の解約や引継ぎに関する相談も受け付けています。

「三為業者から高値の提示があったが、決済までの期間が長い」「手付金が少なく、本当に買い切れるか不安」「売主様が早期売却を希望している」といった案件でも、買取価格と決済条件を比較するための相談先としてご活用ください。

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よくある質問|第三者のためにする契約の実務

Q.三為契約であることを売主様に伝えなくても問題ありませんか?

A.売主様の理解を得ずに進めるのは避けるべきです。買主が不動産会社であり、第三者へ再販売する可能性、登記の移転先、決済や解除条件を丁寧に説明し、必要な契約書類に反映させましょう。

Q.三為契約では必ず決済まで3ヶ月かかりますか?

A.必ずではありません。約3ヶ月という期間を求める業者もありますが、前倒しになる可能性もあります。売主様へは決済日の変動があることを説明しておきましょう。

Q.転売先が見つからなければ、買取業者が自社名義で購入してくれますか?

A.当然にそうなるわけではありません。買主業者自身が取得・決済する義務、第三者が指定されない場合の扱いを契約書で明確にし、実際の資金力も確認する必要があります。

Q.手付金が20万円なら、業者は20万円を放棄するだけで必ず解除できますか?

A.いいえ。契約により変わります。個別の契約条件を確認しましょう。

Q.TOCHUでは三為業者との比較のための査定依頼もできますか?

A.不動産会社様向けの業販買取窓口で、投資用ワンルームの買取査定をご相談いただけます。具体的な買取金額や決済時期は、物件資料を確認のうえでご案内します。

まとめ:第三者のためにする契約では「説明」と「買主の信用力」を優先する

第三者のためにする契約は、売主様から指定された第三者へ直接所有権を移すことができる取引手法です。投資マンションの売買で利用されることもありますが、仲介会社にとって重要なのは仕組みを正確に理解し、売主様へ隠さず説明することです。

特に、契約から決済まで約3ヶ月を求められる理由、転売先が見つからないときの対応、手付金と解除条件については、あいまいなまま契約を進めないようにしましょう。

そして伊藤が何より重視するのは、買取先の信用力です。社歴や取引実績を確認し、買主業者が自社で買い切れるだけの資金力を持つかを見極めること。売主様との信頼関係を守るためにも、査定価格だけではなく「確実に決済できるか」を基準に買取先を選ぶことが大切です。

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コラム監修

コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント

プロフィール

2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタート。
20年以上にわたり投資マンション市場に携わり、売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成をサポートしてきた。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を設立。
投資用中古ワンルームマンションを中心とした売買仲介・買取事業を展開し、これまでの取扱実績は30,000件以上。
現在、会社には年間7,000件以上の投資マンション売却・不動産投資に関する相談 が寄せられており、多くの投資家の売却戦略や資産運用をサポートしている。
2025年には業界初となる価格透明化サービス 「TOCHU iBuyer」 を展開。
中古投資マンション市場の価格不透明性を解消し、投資家が適正価格で売却できる仕組みづくりを推進している。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、 投資マンション市場の健全な発展を目指して活動している。

専門分野

・投資マンション売却
・投資マンション買取
・オーナーチェンジ物件売却
・不動産投資コンサルティング

メディア掲載・業界実績

投資マンション売却・不動産投資の専門家として、各種メディアや業界媒体で紹介されている。
・NHKにて不動産市場に関する取材
・「住宅新報」にてTOCHU iBuyerが紹介
・「リフォーム産業新聞」にて企業取り組みが掲載
・不動産業界メディア「リビンマガジンBiz」にてサービス紹介
・不動産オーナー向け専門誌「月刊 地主と家主」に書籍が掲載
・ERA LIXIL不動産ショップ全国大会にて成績優秀により複数回受賞。
・不動産業界団体 投資不動産流通協会 の会員として研修・研究活動に参加。
・JAPAN BUILD 「不動産テックEXPO」 のセミナー登壇
不動産取引のデジタル化・透明化に向けた取り組みを発信している。

保有資格

・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人

著書・実績

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)

『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)

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