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不動産投資で赤字になると勤務先にバレる?リスクを冒してでも始める理由とは

勤務先に不動産投資をしていることがバレるとなにかと厄介なため、秘密にしておきたいと考える人も多いようです。

しかし、自分で言わなくても、税金の額や税務署からの通知などで、不動産投資をしていることが勤務先に発覚してしまうおそれがあります。特に赤字が出た場合は注意が必要です。

この記事では、不動産投資が勤務先にバレる理由や、バレるリスクを冒してでも不動産投資を始める理由について紹介します。

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不動産投資で赤字になると勤務先にバレる?

この章では、勤務先に不動産投資がバレる理由と対処法をご紹介します。

バレる原因は住民税

不動産投資で経費が収入を上回った場合、つまり赤字が出た場合は確定申告を行うことで節税が可能です。

しかし、その際に「特別徴収」を選ぶと、税務署から勤務先に通知が送られ、その通知を元に給与から差し引く住民税の調節が行われます。そのため、不動産投資を行っていることが勤務先にバレてしまうのです。

赤字でなければバレない?

それでは、赤字ではなければバレないかというと、そうとは限りません。

不動産所得が20万円を超える場合は確定申告を行う必要があります。この際、「特別徴収」を選ぶと、やはり税務署から勤務先に通知が送られるため、バレてしまいます。確定申告を行う際には、「普通徴収」を選び、自分で納税しましょう。

また、不動産所得が20万円を超えているにも関わらず確定申告をしなかった場合、税務署から通知が送られてきます。それを無視し続けていると、勤務先に問い合わせが行くおそれがあります。

不動産投資をしていることはもちろんのこと、納税の義務を怠ったことまでバレてしまうため、今後の就業に支障が出てしまうかもしれません。

法人化するとバレる

不動産投資の規模によっては、法人化も検討することになるかもしれません。しかし、法人化をすると不動産投資が会社にバレやすくなります。その理由は3つあります。

登記簿謄本に所在地が記録されるため

法人設立をすると登記簿謄本が登録され、法人の名称や所在地が記載されます。そのため、調べれば社員が法人化していることを知ることは難しくありません。

特に理由もなく会社が登記簿謄本を調べることはありませんが、勤務態度がよくない、他の社員からの噂があるといった場合に調査される可能性はあります。

役員給与による住民税の変化

法人化すると、投資家の収入は「不動産所得」ではなく、「役員給与」になります。不動産所得は普通徴収によって住民税を自分で支払うことが可能ですが、役員給与は住民税を分けることができません。

会社の給料から天引きすることになり、法人化していることがバレてしまうわけです。

社会保険の徴収額からわかる

法人で給与を受け取る形にする場合、社会保険に加入しなければなりません。その際の社会保険料は勤務している会社と設立した法人両方の給与を合算し、その割合から按分して決定されます。

年金事務所が社会保険料の計算をする際、勤務先へ給与に関して問い合わせをするためバレてしまうというケースもあるようです。

法人化をする場合の対処法

法人化する場合は、以下のような対処法があります。

  • 自宅住所と法人の所在地を別にする
  • 役員給与をもらわない(家族などに受け取らせる)

自宅住所以外の所在地を用意できない、他に給与を受け取れる人がいないという場合は、この方法は使えません。副業が禁止されている方にとって、法人化のハードルは高いといえるでしょう。

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そもそも不動産投資は副業に当たるの?

先ほどご紹介したとおり、不動産投資は勤務先にバレてしまうこともあります。しかし、不動産投資は副業に該当しない場合があります。詳しく見ていきましょう。

副業に該当しないケースが多い

そもそも、副業を禁止している会社はなぜそのような決まりを設けているのでしょうか。その理由は大きく分けて2つあります。

  1. 関係する分野で働くことによる情報漏えいを防止するため
  2. 副業をすることで心身に負担がかかり、会社でのパフォーマンスが低下するのを避けるため

不動産投資は上記の1、2のいずれの原因にもならないとされるケースが多いです。そのため、不動産投資は副業に当たらないとする企業もあります。その他にも以下のような理由によって副業に該当しないとされています。

相続などやむを得ない場合があるため

不動産投資をするという明確な意志がなくても、やむを得ない理由で不動産投資をしなければならない場合もあります。たとえば、相続などで親や親戚から不動産を受け継いだり、転勤などで地元を離れ、マイホームを人に貸して賃貸収入を得たりするといったケースです。

そういった不動産経営にまで勤務先が干渉することはできないため、副業NGの会社でも、不動産投資は容認される場合が多いようです。

本業に支障がないと判断されるため

不動産投資は運用のほとんどを管理会社に任せるため、本業に支障が出るような時間や手間はかかりません。仕事の前後や休みの日に働き過ぎて肝心の本業では疲れきっている、ということもないため、本業に支障は出ないと判断されることが多いようです。

副業ではなく資産運用と見なされるため

不動産投資は副業ではなく、あくまで資産運用であると考えられています。不動産投資がNGなら、現在政府が推奨しているiDeCoやNISAも禁止しなければならなくなるでしょう。そのため、不動産投資だけを禁止することは不自然であると考えられます。

ただし、不動産投資が単なる資産運用ではなく、事業的な規模になると禁止規定に抵触する可能性があります。

就業規則に抵触したとしても法律違反ではない

たとえ就業規則に副業禁止の旨が記されている場合でも、それを理由にすぐに解雇されることはほとんどありません。

日本国憲法で「職業選択の自由」が認められている以上、副業は法律違反には該当せず、就業規則であっても一律に規制をかけるのは難しいためです。

たとえ裁判になっても、情報漏えいや就業への支障が生じていないのであれば許容範囲と判断されます。そのため、懲戒解雇をするのは職権濫用であるとの判決が下るケースがほとんどです。

とはいえ、上司や同僚にはよく思われず、会社にいづらくなってしまう事態は避けられないでしょう。

「不動産投資は副業に当たらない」、「副業は法律違反ではない」と突っぱねるのではなく、まずは就業規則を確認する、会社に相談するなど、トラブル防止に努めることが重要です。

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勤務先にバレるリスクを冒してでも会社員が不動産投資を始める理由

たとえ不動産投資が副業に入らず、会社員でもできるとしても、やはり勤務先にばれると何かと面倒な場合はあります。

しかし、そのリスクを踏まえてでも、不動産投資を始める会社員は多いです。その理由をいくつかご紹介します。

融資審査に通りやすいため

不動産を購入するためには、少なくとも数百万円〜数千万円の資金が必要になるため、多くの場合は融資審査を受け、ローンを組みます。

会社員は安定した収入があることから融資審査に通りやすく、不動産投資に着手しやすいです。

手間をかけずに安定した収入が得られるため

不動産を購入したあとは、基本的に管理会社に管理を任せられます。

良質な管理会社を選び、トラブルもなければ、いい意味で不動産を所有していることを忘れてしまうくらい、何もすることはありません。

そのため、本業に影響することもなく、安定した収入が得られます。

リタイア後や万が一の事態に対応できるため

不動産投資は一攫千金こそ望めませんが、長期的に安定した収入が得られる点が魅力です。

現役時代にローンを完済しておけば、リタイア後も安心です。

少子高齢化の影響を受け、年金制度が不安な中で、年金代わりになる不動産投資はリタイア後の強い味方になってくれることでしょう。また、ローンを組む際には団体信用生命保険(団信)に入れます。もし、返済者が亡くなったり、高度障害になったりした場合は、団信からローンの残額が支払われるため、家族に資産を残せます。

このことから、不動産投資は生命保険代わりにもなるといわれています、

このように、不動産投資は会社員に合った投資法です。しかし、不動産投資を成功させるためには、物件選びを慎重にしなければなりません。収益物件に強い不動産会社にサポートしてもらうことで、時間や手間をかけずに魅力的な物件を選定しましょう。

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コラム監修

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伊藤幸弘

資格

宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人

書籍

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』


『マンション投資IQアップの法則 ~なんとなく投資用マンションを所有している君へ~』

プロフィール

2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。

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