ワンルーム投資コラム
投資マンション売却の固定資産税等の精算について
投資マンションの所有者は、毎年「固定資産税・都市計画税」を納税しなければなりません。
売買にあたって、売主と買主に不平等がないように、日割りで精算します。
一体どのように行っているのでしょうか?
1月1日現在の所有者が納税義務者になります。
固定資産税等の税金の支払いに関して、対象物件を1月1日に所有していた者が納税義務がるとするルールがあります。
仮に、年の途中で不動産を売却した場合も、1月1日に所有者であった方に納税義務があります。
しかし、よく考えると、途中でオーナーが変わっているに、前オーナーが全額負担するのは、平等ではない感じがします。
この不平等をなくすため、引渡時に精算を行います。
起算日を1月1日とした例
たとえば、仮にそのマンションの固定資産税と都市計画税の合計が5万円だったとします。
売主Aは、平成29年4月30日に、買主Bに売り渡しました。
起算日を平成29年1月1日とすると、Aの所有していた期間は1月1日から5月1日までの121日ということなり、5万円のうち121/365を負担すればよいことになります。
よって、Aは5万円×121/365=約16,575円、Bは、残りの33,425円を負担する計算になります。
通常、引き渡しの時にBが33,425円をAに一括で支払い精算を完了します。
また、トラブルにならないよう、あらかじめ売買契約書で起算日を売主、買主双方の合意で定めています。
地域的に関東は1月1日を起算、関西は4月1日を起算日にしている習慣があり、その習慣に従う取引が一般的です。
納税義務は前オーナーにありますので、引き渡し時に、売主が一括納付をされることをお勧めいたします。
コラム監修者

伊藤幸弘
資格:宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・ファイナンシャル・プランニング技能士・競売不動産取扱主任者
書籍:『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』
プロフィール:2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。