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公務員の不動産投資がバレる瞬間は?届出をしたら認められることもある?

不動産投資をしている公務員には、勤務先に不動産投資をしていることがバレることを懸念している方が数多くいます。

公務員も不動産投資を行うことはできますが、規模によっては副業禁止規定に抵触するおそれがあります。

また、規定に抵触しなくても、職場での人間関係などから、バレたくないと考えている方も少なくありません。

本記事では、公務員の不動産投資がバレる理由やその影響を解説するので、早めに対処しておきましょう。
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公務員の不動産投資がバレる瞬間

不動産投資が勤務先にバレるのはどういった瞬間なのでしょうか。

住民税でバレる

公務員の不動産投資がバレるケースとして最も多いのが、住民税の変化です。

不動産所得と給与所得を確定申告すると、勤務先が把握している金額と実際に課税される住民税額が異なる金額になります。

たとえば、不動産投資で所得が増えている場合には、勤務先が把握している住民税よりも高くなります。

一方で、不動産投資で赤字が発生している際に、給与所得と不動産所得のマイナスを相殺できる損益通算を行った場合には、勤務先の把握している金額よりも住民税が低くなります。

このように、住民税から不動産投資をしていることが勤務先にバレるおそれがあることを覚えておきましょう。

同僚などからバレる

同僚に不動産投資をしていることがバレるケースもあります。

たとえば、勤務先で管理会社と通話しており、それを同僚に聞かれてしまってバレたというケースが過去にありました。

廊下やロビーなどで話している通話は意外と聞かれています。話に夢中になっていると、聞かれていることに気づかないこともあります。

不動産投資に関係する電話は、勤務先で出ないようにするなどの対策をしましょう。

SNSでバレる

意外と多いのが、SNSで不動産投資について投稿した内容を、同僚や知人に見られて、発覚するケースです。

SNSは気軽に投稿ができてしまうため、深く考えずに不動産投資についての情報を発信してしまう方も多いです。

とはいえ、SNSは匿名性が高いものを多く、素性がわからないように利用すればバレる可能性は低いです。SNSは利用方法に注意しましょう。

自分で話してバレる

不動産投資をしていることを、我慢できずに話してしまい、バレるケースもあります。

特に、飲み会などのお酒の席で気が大きくなってしまって、つい自慢をしてしまい、カミングアウトしてしまうケースは多いです。

自慢話をすることで、優越感に浸ることができるかもしれません。しかし、不動産投資がバレたら問題があることを知っているにも関わらず、自ら白状するなら軽率以外の何ものでもありません。

酔っ払って、口を滑らせる可能性のある人は、お酒との関係性を見直すべきでしょう。

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公務員の不動産投資がバレたらどうなる?

そもそも不動産投資をしていることが勤務先にバレてしまったら、どういったリスクがあるのでしょうか。

前述のように、公務員は会社員と違って法律によって副業が禁止されているため、不動産投資が問題になるおそれがあります。なぜ問題になるのか、詳細に解説していきます。

公務員の副業は基本的に禁止されている

公務員は、人事院規則や国家公務員法、地方公務員法により副業が禁止されており、アルバイトや事業ができません。

たとえば、地方公務員法第38条では以下のように規定されています。

職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

引用:e-Gov法令検索「地方公務員法

上記の法律があるため、公務員は不動産投資をすることが基本的にできません。

ただしすべてを禁止してしまうと、親からアパートなどを相続した際にまで、売却するなどの対応をしなければならないなどの問題が起きます。そのため、人事院規則によって条件が明記されており、条件の範囲内であれば不動産投資を行うことが可能です。

バレても問題ないケース

人事院「人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について」によると、不動産投資が可能な基準は、以下になります。

  • 5棟10室以下の規模である
  • 賃貸料収入が年額500万円以下である
  • 入居募集や賃料の集金などを管理会社に任せる

上記の基準を満たしていれば、兼業が可能になるため、公務員が不動産投資を行っていても問題ありません。

そのため、勤務先に不動産投資をしていることがバレたとしても、決められた範囲内で行っていれば問題にはなりません。

不動産投資をする際は人事担当者に届出の必要がないかなど、事前に確認しておくとよいでしょう。

人事院規則の基準を超える場合には届出が必要

公務員の方が人事院規則の基準を超える不動産投資を行うことは基本的にできません。

ただし、基準を超えてしまうケースであっても、届出を行い許可が降りれば基準を超えて不動産投資が可能になることがあります。

たとえば、相続によってマンションやアパートを取得したケースです。相続は誰にでも生じるもので、基準を超える不動産を相続したことで、免職や減給することは行き過ぎた対応と判断されます。

やむを得ない理由がある場合には、基準を超える規模の不動産投資が認められる可能性が高いので、許可を取るようにしましょう。

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バレる前に対策しておこう!

基準を超える規模で届出をせずに不動産投資をしている場合には、勤務先にバレてしまうと、免職や減給などになってしまう可能性が高いです。

すでに不動産投資を行っている場合には、バレないように対策をする必要があります。

普通徴税を利用する

確定申告時に、住民税の徴収方法を自分で納付する普通徴税に変更します。それにより、住民税から不動産投資をしていることがバレる可能性が低くなります。

普通徴税に変更すると、不動産所得分の住民税を自分で納付できるためです。

ただし、不動産投資で赤字が発生した場合には、総所得額が低くなってしまいます。住民税が安くなり、勤務先に不動産投資が発覚してしまいます。

普通徴収に切り替えても、バレるリスクはあることを理解しておきましょう。

信頼できる人以外には話さない

同僚などからの告げ口を防ぐためには、不動産投資を行っていることを、家族などの信頼できる人以外に知られないことが重要です。

そのためには、日頃から以下に注意しましょう。

  • 勤務先で不動産投資の話をしない
  • SNSの利用に気をつける

ただし、家族だけに伝えていた場合も、配偶者や子どもから不動産投資についての話が漏れてしまい同僚に知られるおそれがあります。十分すぎるくらいの注意をしておきましょう。

配偶者を社長にして法人化する

不動産投資事業を法人化して、配偶者を社長にする方法があります。

配偶者が不動産投資事業を行うことになるため、勤務先にバレる可能性が低くなります。バレたとしても、基本的に問題にはなりません。

ただし、配偶者が社長であったとしても、本人が営利企業を営むものと客観的に判断されてしまうと、問題になってしまうおそれがあるため注意しましょう。

仮に税務調査の対象になり、公務員の副業と判断されてしまうと、最悪の場合には、重い懲戒処分が科せられることもあります。

法人化したとしても、リスクがあることは覚えておきましょう。

投資物件を売却する

最もバレるリスクが少ないのが、投資物件をすべて売却してしまう方法や、問題ない規模になるように売却する方法です。

問題ない規模まで投資物件を売却してしまえば、バレたとしても問題になりません。また、投資物件をすべて売却してしまえば不動産投資自体をやめることができます。

このように、他の方法と違いバレた際のリスクがなく、懲戒処分になる可能性もなくなるため、おすすめです。

ただし、売却に時間がかかる可能性があるなどの注意点もあるため、まずは不動産投資に詳しい不動産会社に相談してアドバイスをもらいましょう。
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コラム監修

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伊藤幸弘

資格

宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人

書籍

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』


『マンション投資IQアップの法則 ~なんとなく投資用マンションを所有している君へ~』

プロフィール

2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。

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