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オーナーチェンジの売買契約書の特約ついて。
具体例と注意すべきポイント

契約書にサインする人

オーナーチェンジの売買契約書の特約ついて。<br>具体例と注意すべきポイント

オーナーチェンジの売買契約書の特徴

通常の物件と最大の違いは入居者がいることです。賃貸契約の内容が非常に重要になります。また投資目的の為に、家賃や管理費等が変更になっていると引き渡しができず、違約金を請求されてしまうことがあります。

また、契約から引き渡しまでの間に入居者が退去するケースや、賃貸管理契約を解約することもあります。それらの事情を踏まえて、売買契約書の特約を作成する必要があります。

専門的な知識と業界の慣行に従い、売主と買主の双方が有利不利にならないような売買契約書を作成する必要があります。

オーナーチェンジの図

オーナーチェンジの売買契約書の特約

オーナーチェンジの売買契約書の具体的な特約の例を紹介します。トラブルを防ぐために参考にしてください。

  • 賃貸契約の引継ぎ
  • 賃貸管理契約の解約
  • 入居者退去の取り決め
  • 賃貸内容が変更になった場合
  • 賃貸契約書の原本について
  • 管理費・修繕積立金の滞納
  • 現状渡し

 

賃貸契約の引継ぎ

本物件の引渡しとともに、賃貸借契約において売主が有する地位及び権利義務を承継するものとし、また、買主は売主が負担する敷金返還債務についてこれを承継します

賃貸借契約は契約締結日時点において存在するものであり、売買代金の支払日までに解約される場合もあること。

 

賃貸管理契約の解約

売買代金の支払日までに、賃貸管理契約を解除することができない場合、買主は契約を解除することができます。

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入居者退去の取り決め

売買代金の支払日以前において、賃貸契約が終了した場合には、売主は、本物件について原状回復工事を行うものとします。ただし、原状回復義務の範囲は、経年変化及び通常の使用による損耗・キズ等の復旧に限るものとし、グレードアップとなる工事は原状回復工事の対象外とします。

 

賃貸内容が変更になった場合

・重要事項説明に記載した賃料が、相違したことを認識した場合

・賃借人が賃料を滞納していることが明らかとなり、その回収が困難であると買主が合理的に判断した場合

上記により売買契約が解除された場合、売主は、買主に受領済みの金員を無利息にて速やかに返還します。

 

賃貸契約書の原本について

買主は、売主が買主に対して交付する予定の書類、鍵等について、その全部又は一部を買主に対して引き渡すことができない場合であっても、売主は何らの責任を負わないものとし、買主は、名目の如何を問わず、何らの主張、請求を行わないものとします。

 

賃貸借における契約書が存在しない可能性があり、交付をすることができない契約書、覚書等の書面が存在する場合があること、及び、本物件に関して売主が買主に交付する書類が売主が保有する本件賃貸借契約に関する契約書のすべてであり、その他の契約書が交付できないことについて、売主は何らの責任を負わないこと

 

管理費・修繕積立金の滞納

売主は当該物件に関して、管理費および修繕積立金を滞納している場合は、本物件引渡日までに売主の責任と負担において、全額を支払うものとします。

 

現状渡し

本物件の附帯設備等には、経年相応の変化、使用に伴う性能の低下、損傷、汚損などがある場合があります。本件取引は現況有姿の売買です。

 

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オーナーチェンジの売買契約で注意すべき点

売買契約書の特約だけなく、注意をすべき点について紹介をします。入居者付きの取引になり特殊なのでトラブルに合わないように、しっかり確認してください。

 

退去の予告がないか

契約の前に入居者から退室予告が出ていないか確認をしてください。売主は退去を隠して契約をしたと疑われないように確実に確認をしてください。買主は取引業者を通じて確認をしましょう

 

室内の不具合がないか

契約時に入居者から修繕依頼が出ていないかも確認をしてください。引渡し前に不具合が上がっている場合には、売主が修繕費用を負担するのが慣行になっています。修補責任との関係がありますので、設備等の不具合がある場合は内容を売主買主で相違しないように記録してください。

 

滞納がないか

家賃、管理費、修繕積立金の滞納がないか、家賃の滞納は新オーナーに引き継がれません。管理費等は引き継がれます。トラブルにならないように引き渡し時までに精算を終わらせます。売主が管理滞納を精算しない可能性があれば売買代金から滞納分を相殺して送金をすることもあり得ます。

 

更新料の受領について

入居者との更新料が契約から引き渡しまでにある場合に、売主が受領するのか買主が受領するのかもめることがあります。事前に取り決めをして誰が更新の手続きをするのかも決めておきましょう。基本的には更新手続きをした者が更新料を受領します。

 

オーナーチェンジ物件の売買は専門会社に相談するべき

オーナーチェンジ物件に精通している不動産会社であれば、今回ご紹介した売買契約の特約だけでなく、賃貸管理解約や、取引後の入居者への案内など、スムーズな取引が可能です。何度もオーナーチェンジの取引をしているので一般的な不動産会社にはない情報が集まっています。例えば、賃貸管理A社は解約に協力をしてくれないとか、オーナーチェンジ物件に融資をする金融機関の情報などです。

専門家に相談しメリットを享受して、確実で安心できる売買契約を締結してください。

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コラム監修

コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント

プロフィール

2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタート。
20年以上にわたり投資マンション市場に携わり、売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成をサポートしてきた。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を設立。
投資用中古ワンルームマンションを中心とした売買仲介・買取事業を展開し、これまでの取扱実績は20,000件以上。
現在、会社には年間7,000件以上の投資マンション売却・不動産投資に関する相談 が寄せられており、多くの投資家の売却戦略や資産運用をサポートしている。
2025年には業界初となる価格透明化サービス 「TOCHU iBuyer」 を展開。
中古投資マンション市場の価格不透明性を解消し、投資家が適正価格で売却できる仕組みづくりを推進している。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、 投資マンション市場の健全な発展を目指して活動している。

専門分野

・投資マンション売却
・投資マンション買取
・オーナーチェンジ物件売却
・不動産投資コンサルティング

メディア掲載・業界実績

投資マンション売却・不動産投資の専門家として、各種メディアや業界媒体で紹介されている。
・NHKにて不動産市場に関する取材
・「住宅新報」にてTOCHU iBuyerが紹介
・「リフォーム産業新聞」にて企業取り組みが掲載
・不動産業界メディア「リビンマガジンBiz」にてサービス紹介
・不動産オーナー向け専門誌「月刊 地主と家主」に書籍が掲載
・ERA LIXIL不動産ショップ全国大会にて成績優秀により複数回受賞。
・不動産業界団体 投資不動産流通協会 の会員として研修・研究活動に参加。
・JAPAN BUILD 「不動産テックEXPO」 のセミナー登壇
不動産取引のデジタル化・透明化に向けた取り組みを発信している。

保有資格

・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人

著書・実績

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)

『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)

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