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家賃収入の確定申告をまだしていない!どうすればいい?

賃貸経営による家賃収入がある場合は、基本的に確定申告が必要です。しかし、確定申告には期日があり、期日内で済ませられないこともあります。

期日が過ぎているものの確定申告をまだしていない場合、どのような対処が必要なのでしょうか。確定申告しないことのペナルティも併せて解説します。
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家賃収入があれば確定申告が必要

家賃収入がある場合は、原則確定申告が必要です。なぜ確定申告が必要なのか、確定申告しなくていいケース、確定申告が必要なケースについて解説します。

確定申告が必要な理由

1年間の所得における所得税は、自分で税金を計算し申告・納税する必要があります。

所得が給与のみの会社員であれば、年末調整で所得税の精算ができるため確定申告をせずに済みます。しかし、家賃収入といった不動産所得がある場合は、年末調整で精算できないため確定申告をしなければいけません。

不動産所得が年間20万円以下なら確定申告は不要

不動産所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。不動産所得とは家賃収入から経費を引いた分をいいます。

不動産所得=総収入金額ー必要経費

たとえば、家賃収入が年間40万円あったとしても、必要経費が30万円かかっていれば不動産所得は10万円のため確定申告は不要です。

20万円以下でも確定申告が必要なケース

不動産所得が年間20万円以下でも、不動産所得の赤字を損益通算したいときは確定申告が必要です。

年間の不動産所得が赤字になり、他の所得の利益と損益通算したい場合は、確定申告をしなければいけません。損益通算とは、赤字がでた所得と利益がでた所得とを合算することで所得税を少なくすることです。

家賃収入よりも必要経費が上回り赤字となったときには、確定申告しなければ損益通算ができないため注意しましょう。

また、医療費控除や住宅ローン控除などを受けるときも確定申告が必要です。

医療費控除や初めての住宅ローン控除など、確定申告をして税金の優遇措置を受ける場合には、不動産所得が年間20万円以下でも申告が必要です。

いつどんな控除を利用しても困らないように、家賃収入の確定申告ができる準備はしておくとよいでしょう。

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家賃収入の確定申告をしていない。どうすればいい?

家賃収入の確定申告をしていないことは、必ず税務署にバレます。バレる理由、バレたときに受けるペナルティ、確定申告していないときの対処法などを順番に解説します。

確定申告していないことがバレる理由

確定申告していないことがバレる理由は主に2つです。

  • 関係会社などに税務調査が入る
  • マイナンバーにひもづけられた情報

関係会社などに税務調査が入る

関係会社に税務調査が入った場合、取引相手として自分の名前が浮上し、家賃収入を得ていることがバレます。

関係会社とは、不動産会社、管理会社、修繕会社、金融機関などです。家賃収入を得ていると、たくさんの会社と取引するためバレるリスクが高くなります。

マイナンバーにひもづけられた情報

マイナンバーにひもづけられた情報でバレる可能性もあります。マイナンバーに登録された個人の収入や納税状況などを税務署は確認できるためです。

また、物件を法人や個人事業主に貸している場合、法人や個人事業主は家賃を経費として申告しています。申告における支払調書には、あなたのマイナンバーが記載されているため家賃収入を得ていることを税務署は把握できます。

その他にも、最近では金融機関との取引などでマイナンバーを提供する機会が増えてきました。マイナンバーの情報からバレるリスクは高いでしょう。

家賃収入の確定申告をしていなかったときのペナルティ

家賃収入の確定申告をしていなかったことが税務署の調査でバレた場合、追徴課税を支払わなければいけません。追徴課税とは、税務調査で無申告や申告漏れがわかった場合に、ペナルティとして本来の納税額に追加で支払う税金のことです。

追徴課税には以下の種類があります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 重加算税

無申告課税

確定申告していなかった場合には無申告加算税がかかります。納付すべき税額に以下の割合を乗じて計算します。

条件 割合
納付すべき税額に対して50万円までの部分 15%
納付すべき税額に対して50万円超の部分 20%

延滞税

確定申告の期限後に申告または修正申告をして納税する場合は延滞税が発生します。延滞税は、納付すべき税額に以下の割合を乗じて計算します。

条件 割合
納期限の翌日から2カ月を経過する日まで 原則年7.3%
納期限の翌日から2カ月を経過した日以後 原則年14.6%

過少申告加算税

過少申告加算税は、税務署の調査や指摘によって、本来納めるべき税額よりも少なく納税していたことが発覚したときに課される追徴課税です。以下の割合を乗じて計算します。

条件 割合
新たに納めることになった税金の部分 10%
新たに納める税金が既に納めている税金と50万円のいずれか多い金額を超えている部分 15%

重加算税

仮装や隠ぺいなど意図的に確定申告していなかったり、少なく申告していたりした場合には、最も重い追徴課税の重加算税が発生します。重加算税は、納付すべき税額に以下の割合を乗じて計算します。

条件 割合
申告した税額が少なかった場合 納付すべき税額の35%
無申告だった場合 納付すべき税額の40%

※ただし、5年以内に無申告加算税(更正・決定予知によるものに限る)または重加算税を課されたことがあるときは、さらに10%加算されます。

刑罰が科されることも

確定申告をしていなかった場合、懲役や罰金などの刑罰が科されるおそれもあります。

刑罰が科されると、会社を解雇や免職させられることもあるでしょう。また、刑罰は前科として履歴書に記載する義務があります。

「バレないだろう」と軽い気持ちで確定申告せずにいると、高額な追徴課税を支払うだけではなく、刑罰を受けて仕事に就くことが難しくなることもあります。

確定申告をしていないときの対処法

確定申告の期限を過ぎたあとに、申告していないことや申告内容に誤りがあることに気づいた場合は、一刻も早く自ら申告し納税しましょう。自ら申告すると、延滞金は発生しますが税務署にバレたときに比べると軽いペナルティで済みます。

確定申告の期間は毎年2月16日〜3月15日までです。前年の1月1日〜12月31日までの1年間に得た家賃収入の所得を申告します。忘れずに行いましょう。

確定申告の時効

確定申告に時効はあります。確定申告を行った時期や条件によって、時効のタイミングは以下のように異なります。

確定申告を期限内に行った場合

期限内に自ら確定申告したが不備があり納税額が少ない場合の時効は、申告期限の翌日から3年です。

確定申告を期限が過ぎてから行った場合

期限を過ぎてから自ら確定申告し、その後納税額が少ないことがわかった場合の時効は、申告期限の翌日から5年です。

脱税や不正の疑いがある場合

意図的に少なく申告していたり確定申告していなかったりした場合の時効は、申告期限の翌日から7年です。

ただし、税務署からの督促状が届くと時効はリセットされます。確定申告していないことは必ずバレるため「時効を待とう」と思わず期限内に正しく確定申告しましょう。

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家賃収入を確定申告する際の注意点や必要書類

家賃収入を確定申告する際に気をつけるポイントや必要書類を紹介します。

家賃収入で経費にできるもの

家賃収入の確定申告をする際には、経費に計上できるものがあります。家賃収入から経費を引いた金額が所得となるため、経費が多いほど所得は少なくなり税額を安くできます。

家賃収入で経費に計上できるものとしては、以下のようなものがあります。

  • 固定資産税や不動産取得税などの税金
  • 仲介手数料
  • 管理委託費
  • 修繕費
  • 不動産投資を勉強するための書籍代やセミナー代
  • 火災保険や地震保険などの保険料
  • ローン金利
  • 物件を見に行った際の交通費

確定申告に必要な書類

家賃収入の確定申告には、以下のような書類が必要です。スムーズに確定申告ができるよう事前に準備しておきましょう。

  • 売買契約書
  • 賃貸契約書
  • 登記事項証明書
  • 源泉徴収票
  • 家賃収入がわかる明細
  • 経費がわかる領収書や明細

家賃収入を確定申告する際の注意点やポイント

家賃収入の確定申告をする際には、注意点や気をつけるポイントがあります。

ポイント1.経費にできないものを知る

経費にできないものを把握しましょう。間違って経費として計上すると、修正申告や追徴課税が発生します。

経費に計上できないものは、以下のような家賃収入に関係がないものです。

  • ローン返済の元金部分
  • 所得税・住民税などの税金
  • 私用の出費(衣服費や食費など)

納税額を少なくできるからといって、不正に経費に計上してはいけません。経費にできるもの、できないものを確認しておきましょう。

ポイント2.必要書類を保管する

確定申告に必要な書類は、紛失しないよう場所を決めて保管することをおすすめします。

契約書や領収書など再発行ができない書類もあります。必要書類は、収入や経費を証明したり正しく確定申告したりするための大切な書類です。確定申告の時期に慌てて必要書類を探す羽目にならないように、決まった場所に保管しましょう。

ポイント3.税理士に依頼する

確定申告はやり方さえ覚えれば誰でもできますが、忙しい人は税理士へ依頼することをおすすめします。

税理士に頼むと、以下のようなメリットがあります。

  • 手間や時間を省けられる
  • 経費のアドバイスをもらえる
  • 確定申告の勉強をしなくて済む
  • 税金のプロが正しく確定申告をしてくれる

「確定申告が面倒だな」と思う方は一度相談してみましょう。

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コラム監修

コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント

プロフィール

2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタート。
20年以上にわたり投資マンション市場に携わり、売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成をサポートしてきた。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を設立。
投資用中古ワンルームマンションを中心とした売買仲介・買取事業を展開し、これまでの取扱実績は20,000件以上。
現在、会社には年間7,000件以上の投資マンション売却・不動産投資に関する相談 が寄せられており、多くの投資家の売却戦略や資産運用をサポートしている。
2025年には業界初となる価格透明化サービス 「TOCHU iBuyer」 を展開。
中古投資マンション市場の価格不透明性を解消し、投資家が適正価格で売却できる仕組みづくりを推進している。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、 投資マンション市場の健全な発展を目指して活動している。

専門分野

・投資マンション売却
・投資マンション買取
・オーナーチェンジ物件売却
・不動産投資コンサルティング

メディア掲載・業界実績

投資マンション売却・不動産投資の専門家として、各種メディアや業界媒体で紹介されている。
・NHKにて不動産市場に関する取材
・「住宅新報」にてTOCHU iBuyerが紹介
・「リフォーム産業新聞」にて企業取り組みが掲載
・不動産業界メディア「リビンマガジンBiz」にてサービス紹介
・不動産オーナー向け専門誌「月刊 地主と家主」に書籍が掲載
・ERA LIXIL不動産ショップ全国大会にて成績優秀により複数回受賞。
・不動産業界団体 投資不動産流通協会 の会員として研修・研究活動に参加。
・JAPAN BUILD 「不動産テックEXPO」 のセミナー登壇
不動産取引のデジタル化・透明化に向けた取り組みを発信している。

保有資格

・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人

著書・実績

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)

『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)

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