オーナーチェンジの敷金の継承ついて。敷金の領収書など注意点とは!? | TOCHU|投資マンション売却のプロフェッショナル

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オーナーチェンジの敷金の継承ついて。敷金の領収書など注意点とは!?

オーナーチェンジの敷金の継承ついて。敷金の領収書など注意点とは!?

契約直後から安定した収入が期待できるなど、不動産売買の中でも人気の「オーナーチェンジ」。オーナーチェンジという言葉は知っていても、意外と知られていないのがオーナーチェンジの際の敷金の取り扱いです。

「敷金は新しいオーナーに移行するの?」、「敷金はどのタイミングで精算するべきなのか?」など、不動産投資初心者には疑問に思う所が多いでしょう。

今回は、そんなオーナーチェンジと敷金についての疑問に対して回答していきます。他にも、知っておきたい敷金の返済義務や滞納があった場合の対応、敷金が移行しないケースについても解説しています。

オーナーチェンジとは?

オーナーチェンジの図

オーナーチェンジとは、すでに入居中の物件と売買契約を結ぶことによって、入居者との賃貸契約はそのままに、物件を所有するオーナーだけを変更する不動産取引です。

オーナーチェンジ物件を購入した買主は、入居者がいる状態の物件を引き継げるので、入居者が長期で決まらない「空室リスク」がなく、購入すると同時に決まった家賃収入を見込めます。

他にもオーナーチェンジには、収支計画が立てやすく投資ローンの審査に通りやすいことや、リフォームや設備点検などの初期コストが必要ないなど、メリットも多く不動産投資初心者にもお勧めです。

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敷金とは?

敷金とは、不動産の賃貸契約を行なう際に、借主がオーナー側に賃料の未払いなどに対する担保として支払う費用です。オーナーが預かった敷金は、賃料の未払いが発生した場合の補填や、退去時に入居者の不注意や故意によって毀損した部屋の修繕費用として利用されます。

部屋の壁紙が変色してしまったというような経年劣化が原因の修繕費用には、敷金は利用できません。家賃の未払いや、故意や過失による原状回復費用が発生しない場合、敷金は返金するのが一般的です。

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

敷金とは、入居時に入居者から家賃の1〜2カ月分程度をお預かりするものです。その目的は主に2つあります。1つは滞納が発生した場合の代金に充当すること、もう1つは退去時の原状回復やクリーニング費用に充当することです。

最も重要なポイントは、預かった敷金がそのままオーナーの利益になるものではないということです。あくまで入居者から預かっているお金であり、決して使い込んではいけません。

礼金は、入居の謝礼という位置づけでオーナーにお支払いいただくものです。受け取ったオーナーがそれを仲介料などの支払いに充当するのが一般的な使われ方です。オーナーの利益とするよりも、仲介会社へのお礼として使われることが多いですね。人気物件では現在も礼金を設定しているところがありますが、競争激化により礼金0、敷金0にする物件も増加しています。従来は礼金が当然とされ、それが諸経費に充当されていました。

保証金は敷金に非常に近い性質を持ちますが、退去まで間の保証という意味合いで、保証金を償却することが認められているルールが設けられている場合があります。区分マンションでは、保証金として徴収した分は返還しない、退去時にクリーニング代に充当したり、オーナーが保証金として償却するということが賃貸契約書に明記されていることがあります。これは地域による文化の違いがあり、関東と関西では敷引きの考え方が異なります。関西では敷引きという概念がよく使われています。

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オーナーチェンジの際に敷金は移行する?

「オーナーチェンジの際に敷金は移行するのか?」という質問に対して、結論としては移行します。オーナーチェンジでは、新しいオーナーに旧オーナーが持っていた権利が引き継がれます。それは敷金についても同様です。

敷金は所有移転時に精算

敷金の移動は、物件の売買代金を受け渡すタイミングで、売主から買主へ移動します。旧オーナーが入居者から預かっているものを、新しいオーナーに移動させるイメージですので、敷金は経費ではありません。

入居者に対する返還義務も引き継ぐ

オーナーチェンジで新しいオーナーが敷金を預かると同時に、退去する際に入居者に敷金を返還する義務も引き継ぐことになります。

当然ですが入居中に滞納があった場合には、敷金で充当できます。退去時に入居者とトラブルにならないように、賃貸契約書の敷金の取り決め事項を、オーナーチェンジの契約を結ぶ際に確認しておきましょう

滞納があった場合は減額で継承

注意が必要なのは敷金を引き継ぐ以前に、既に家賃の滞納が発生しているケースです。その場合、事前に売主と買主で打ち合わせを必要とします。

オーナーチェンジする前に、滞納した家賃の補填に敷金が充当されていた場合、本来預かっていた敷金の総額から減額された状態で引き継ぐことに。そうなってしまうと、今後の滞納に備えるための敷金が目減りしている、新オーナー側にとって不利な状態になってしまいます。

そのような状況を避けるためにも、旧オーナー側が、入居者の滞納により減額した分を負担して、入居時に受け取った同額の敷金を新オーナーに渡すことが一般的です。

プロが解説。オーナーチェンジの取引での敷金の取り扱い

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

敷金は入居者から預かっているものであるため、そのまま新しいオーナーに移行していきます。つまり売主から買主へと敷金も一緒に移行するのが一般的な取り扱いです。

入居者の立場から考えると、預けていたお金がオーナー変更により「預かっていない」と言われてしまうと非常に困ります。そうなると売主に請求することになりますが、権利関係が複雑になってしまいます。現在の持ち主は新しい買主であるにも関わらず、敷金は旧オーナーに請求するということになり、もし連絡がつかなくなった場合には深刻なトラブルとなります。

こうした問題を回避するため、権利関係はそのまま買主に移行するという考え方で、敷金も売買の際に移動するのが基本的な取り扱いです。

実際の手続きでは、売買契約書に原状回復の取り扱いや敷金の金額をきちんと記載し、重要事項説明書にも敷金の金額を明記します。売買の際には必ず賃貸契約書を添付して、賃貸期間、賃料、賃貸条件を明確にします。そこに敷金の金額も明記されているため、後から金額について争いが生じることはありません。

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敷金等を継承する変更合意書のひな形

オーナチェンジで敷金等の継承にあたり下記のような通知を入居者に行い、賃貸契約を継承します。家賃や敷金などを同一条件で引き継ぐことを売主、買主、入居者で合意をします。

所有者変更合意書の雛形

オーナーチェンジの敷金の領収書について

基本的に物件引き渡しの際に、売主と買主の間で家賃等の精算をします。その際に敷金の移行について領収書を買主から発行します。

これは後日、買主から「敷金をもらっていない」請求されるのを防ぐためです。

なお、入居者との賃貸契約締結時に、売主(旧オーナー)から入居者に渡している敷金の預かり証は、特に回収したり変更する必要はありません。そのままの買主が権利関係を継承することになります。

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オーナーチェンジと敷金の注意点

円滑なオーナーチェンジ取引を実現させるためにも、確認しておきたい敷金についての注意点がいくつかあります。注意点をしっかり押さえて、後々のトラブルに発展することを未然に防ぎましょう。

精算を忘れない

売主から買主に物件の権利を引き渡す時に、敷金も必ず精算してください。

賃貸管理会社が敷金を保管している場合もあり、管理契約の解約に合わせて敷金を受領することを忘れないようにしましょう。

滞納による減額

オーナーチェンジで引き渡しの際にトラブルにならないよう、滞納に対する敷金の取り扱いを契約時に決めておきましょう。

滞納により敷金が減額されている物件の場合、買い手が少なくなります。オーナーチェンジを検討しているオーナは、物件を売り出す前に、入居者から滞納している家賃を徴収しておくことをお勧めします。

保証金も移行する

敷金ではなく、保証金という名目で、家賃の未払い時の担保や原状回復費用として借主がお金を預かっているケースがあります。

「保証金を退去時に精算すると」いう契約を結んでいる場合、保証金も忘れずに引き継ぎしておきましょう。

契約書に、「保証金は入居時のクリーニング費用に充当する」という記載がある場合、引き継げない可能性があります。オーナーチェンジの際、トラブルにならないように、敷金と同じく保証金についても取り決めをしてください。

礼金は移行しない

礼金は、部屋を貸してくれたお礼として貸主に支払われるお金です。敷金のように担保として預け入れたものではないので、新オーナーには移行されません。

滞納家賃は継承されない

オーナーチェンジにより、旧オーナーと借主の契約は終了です。しかし、オーナーチェンジする以前に滞納していた家賃の債権債務は、旧オーナーがそのまま持ち続けます。旧オーナーは売却後も、借主に対して滞納家賃を請求する権利を維持することになります。

しかし、旧オーナーは、仮に未納した家賃を借主から回収できなくても、新オーナーに対して、移行した敷金と未納家賃の相殺を請求することはできません。

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敷金が移行しないケース

基本的にオーナーチェンジに伴って、新オーナーに引き継がれる敷金。しかし、オーナーチェンジの契約条件によっては、敷金の移行ができないケースもあるので注意が必要です。

競売によるオーナーチェンジ

旧オーナーの支払い不履行などにより抵当に出された物件を、競売によりオーナーチェンジで購入した場合、敷金が新オーナーに移行されないケースがあります。

抵当権の設定後に入居者との賃貸契約が結ばれている場合、新オーナーの権利が借主より優先され、新オーナーは入居者を追い出す権利を持ちます。そのようなケースでは、新オーナーは入居者に敷金を返済する義務を持ちません。

しかし、賃貸契約が抵当権の設定日より先行している場合では、逆に借主側の権利が優先され、敷金を返済する義務も新オーナーに引き継がれます。

敷金がない賃貸契約

現在、不動産の契約形態も多様化しており、「敷金なし、退去時のクリーニング費用の支払いのみ」という条件で契約している物件も増えています。その場合、入居した当初と同じ「敷金なし」の契約条件を引き継ぐことになります。

どうしても敷金を預け入れして欲しい場合、入居者と交渉することも可能です。しかし、敷金の預け入れ交渉の成立は難しいと思ってください。

入居者との家賃や権利をそのまま引き継げるなど、安定した不動産運営が魅力のオーナーチェンジ。敷金も他の権利と同じ様に引き継げるので安心してください。

しかし、敷金の取扱いについては、後々のトラブルに繋がる恐れのある注意点も少なくありません。オーナーチェンジの契約を結ぶ際には、敷金の取り扱いについても関係者間で必ず話し合いをしておきましょう。

敷金移行におけるトラブル

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

オーナーチェンジ物件の売買取引でのトラブルの多くは、この敷金問題が関わっているといえます。

最も多いトラブルは、敷金の預かり先が不明確になるケースです。売主が預かっているのか、賃貸管理会社が預かっているのかがわからなくなってしまいます。買主は敷金の受け取りを要求しますが、売主は「預かった記憶がない」と主張し、管理会社は「オーナーに納めている」と主張して、責任の所在が不明確になります。

実際に管理会社が「支払済み」と主張して履歴を確認してみると、実際には支払われていないということもあります。入居者の入居時清算書を確認しても記録がないケースも存在します。

管理会社は多数の物件を管理しており、例えば1000戸で1戸あたり7万円の敷金を預かっている場合、合計7000万円という大きな金額をプールしている状態となります。本来使用してはいけない資金ですが、会社によってはそれを流用してしまうケースも存在します。賃貸管理会社が解散する際には、敷金も消失してしまうという事例が実際にあります。

また、保証金の解釈の違いもトラブルの原因となります。売主側は「保証金は入居段階で償却するため買主に継承しない」と主張し、買主側は「入居期間中の保証であり、償却は退去時に行うもの」と主張して、解釈が分かれます。こうした場合は最終的に売買価格で調整することになります。

敷金のトラブルはどれくらいの頻度?

伊藤幸弘(株)TOCHU
代表取締役
伊藤幸弘

当社においてはトラブルはほとんど発生していません。これは長年の経験により手慣れているためです。専門会社であればこうしたトラブルは回避可能です。

しかし、経験の少ない会社が取り扱う場合、相当な頻度でトラブルが発生するようです。よく聞かれるのは、管理会社が預かっている敷金を売主に支払うことを忘れる、決済が途中で停止するといったケースです。売主は買主に敷金を支払ったものの、管理会社から受け取るはずの敷金が受け取れない、あるいは売主がそうした敷金の存在自体を認識していないというケースもあります。

実際のところ、大手不動産会社はオーナーチェンジを積極的に取り扱わない傾向があります。理由は、トラブル要素が多く、不確定な部分が多いためです。今述べたような内容は、相当な専門的経験がなければ提供できない情報であり、日常的にオーナーチェンジを扱っている業者でなければ、こうした注意点を的確に指摘することができません。

特にワンルームなどは金額が比較的小さく、流通性も低い上に、特殊な見込み客が必要となるため、大手としては積極的に取り扱いにくいのが実情です。そのため、専門性のない会社が取り扱った場合にトラブルが多発するという構造になっています。

売却前に入居者の家賃滞納があった場合のケース

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滞納が発生した場合に敷金を充当したというケースも、よくあるトラブルの1つです。例えば、入居者が1カ月滞納しており、敷金を2カ月預かっていたところ、1カ月分を滞納分に充当したというようなケースです。

問題となるのは、オーナーチェンジ完了後に、売主がそうした滞納の事実を買主に伝えていなかった場合です。敷金から充当されているため入居者も返還要求はしないでしょう。そのまま引き渡しが行われます。

ところが退去時になって入居者が「2カ月分の敷金を預けているため返還してほしい」と要求してきます。一方、買主は「引き渡し時には1カ月分しか受け取っていない」ということになり、トラブルが発生します。

こうした問題を防ぐためには、入居後にきちんと精算の合意書を作成すべきです。「敷金をいくら預かっているが、滞納分として充当したため、残額はいくらになる」ということを書面で確認し、入居者の署名押印をもらっておけば、後々の紛争を回避できます。しかし実際にはそうした記録を残していないケースが多く、それがトラブルの原因となっています。

なお、敷金の充当については、入居者から「敷金を充当してほしい」と要求することはできません。あくまでオーナー側が「滞納分に充当する」と判断して行うものです。滞納している側が敷金の使用を指示する権利はありません。

トラブルになりやすい「クリーニング費用」

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代表取締役
伊藤幸弘

敷金や保証金とは別に「クリーニング費用」として入居時に費用を預かるケースがあります。これについてもトラブルが多い項目の一つです。

クリーニング費用は移行しないものとして売主が判断し、そのまま売買が進行することがあります。ところが、買主が物件を取得した後、入居者が退去する際にクリーニング費用を請求すると、入居者から「入居時に4万円支払済み」と言われて、買主が困惑するということが起こります。

売主に確認すると「そのクリーニング費用は入居時のクリーニング費用で、前入居者の退去後、入居のためにクリーニングした費用」と説明されます。しかし、こうした説明が事前になされていないため、責任の所在が不明確になり、たらい回し状態になってしまいます。

こうしたトラブルを防ぐためには、売買の際にクリーニング費用が引き継ぎ可能なものか、不可能なものかを明確にする必要があります。引き継ぎ不可能な場合は、その分を売買金額から値引いてもらうなどの調整が必要です。

売主としても、重要事項説明書に「このクリーニング費用は既に使用済みで引き継ぎ不可能」ということをきちんと記載すべきです。こうした詳細な確認と説明が、トラブル防止のために非常に重要となります。

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コラム監修

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伊藤幸弘

資格

宅地建物取引主任者・賃貸不動産経営管理士・FP技能士・公認 不動産コンサルティングマスター・投資不動産取引士・競売不動産取扱主任者・日本不動産仲裁機構ADR調停人

書籍

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』


『マンション投資IQアップの法則 ~なんとなく投資用マンションを所有している君へ~』

プロフィール

2002年から中古投資マンションを専門に取引を行う。
2014年より株式会社TOCHU(とうちゅう)を設立し現在にいたる。

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