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不動産投資はクーリングオフできるのか?不動産投資のやめ方を知りたい

マンション投資のクーリングオフ

商品の契約後に契約を解除できる制度として、「クーリングオフ」があります。「クーリングオフ」は、契約者保護のために制定された制度です。特定商取引法により、商取引には販売形態ごとに期間や条件が決まっています。

今回は、マンション投資においてもクーリングオフによって契約を解除することはできるのかについて解説します。

マンション投資にはクーリングオフはあるのか

結論から言えば、マンション投資でもクーリングオフ制度を利用することが可能です。

営業トークに乗せられて深く考えなかったり、押し売りを受けたりして契約まで進んでしまった場合など、理由は様々です。

ここからは、ワンルームマンションに投資のクーリングオフの条件とワンルームマンションの投資におけるリスクについて詳しく解説していきます。

ワンルームマンション投資のクーリングオフとは

不動産投資のクーリングオフは、宅建業法37条の2によって認められています。書面によって申し込みの撤回や契約解除ができますが、以下のような条件があります。

  • 宅建業者が売主であること
  • 事務所や関連建物以外で契約を結んでいること
  • クーリングオフの説明を受けてから8日以内であること
  • 不動産の引き渡しやお金の支払いを済ませていないこと

事務所以外の場所、例えば自宅やカフェなどで申し込みや契約を結んだ買主は、書面によって、申し込みの撤回や契約解除が可能です。これは、強引な営業により、冷静な判断ができない状況で、話が進んでしまった場合の救済措置となっています。

事務所で契約を結んでしまった場合も、8日以内なら書面により契約解除できます。有効となる日付は発行日なので、到着日を気にする必要はありません。なお、契約締結時にクーリングオフの説明を受けていない場合は、8日を超えても契約を解除することが可能です。

宅地や建物の引き渡しが終わっており、代金もすでに支払ってしまった場合は、クーリングオフは適用されません。これは、履行関係が終わっていると判断されるためです。

上記の条件が満たさなかった場合でも、手付解除によって投資契約をキャンセルする方法があります。手付金さえ破棄すれば契約を破棄できるので、どうしても投資契約をキャンセルしたい場合は利用してください。

ワンルームマンション投資のクーリングオフでのトラブル

ワンルームのマンション投資契約でのクーリングオフでは、クーリングオフの条件を満たしていても拒否され、自宅への訪問や電話を執拗にしてきたり、違約金を吹っ掛けてきたりといったトラブルが発生するケースがあります。

ご自身で解決できれば良いのですが、過去には身辺に危険が生じるほどのケースもあります。トラブルが発生した場合は、ご自身で解決するのではなく、法律事務所や行政書士事務所などの専門家に相談してみましょう。ひどく身の危険を感じる場合は、警察に相談してください。

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ワンルームマンション投資のやめ方や、やめ時の見極め方

ワンルームマンション投資にはリスクがあることから、投資をやめたいと思う方がいてもおかしくありません。では、ワンルームマンション投資はどうやってやめれば良いのでしょうか。

正しいやめ方と正しいタイミングで投資をやめれば、最小限の損失に抑えることが可能です。ここからは、ワンルームマンション投資のやめ方や、その時期の見極め方について解説していきます。

ワンルームマンション投資の出口戦略

ワンルームマンションを始めとした不動産投資は出口戦略が重要です。出口戦略とは、損失を抑えて撤退する方法の戦略のことです。不動産投資においては、どうやって物件を売却するかといった計画が出口戦略となります。

出口戦略が考えられないのであれば、その状態で不動産投資をすることは無謀です。出口戦略を計画することで、不動産投資のリスクヘッジとなります。

ワンルームマンション投資のやめ方を知る

不動産投資をやめたい場合は、売却を考えましょう。しかし、多くの方はローンの残債があり、家賃収入を得ながら、その中からローンを支払っています。

ローンの残債があっても、ワンルームマンションを売却することはできます。その場合、売却金額がローン残債を上回ることが条件です。

もし、売却金額がローン残債を下回ってしまう場合、自己資金でローン残債を返済することで、手続きが可能となります。

また、物件自体になんらかの問題があれば売却はより困難です。売却するターゲットを絞るといった戦略を立てましょう。

関連コラム

投資用マンション売却と残債の注意点。売却の際には必ずローンを確認

ワンルームマンション投資のやめ時を知る

以下の状況になっているときがワンルームマンション投資のやめ時です。

  • 空室が多い状況が続き、改善の見込みがたっていない。
  • ローンの返済が完了した

ワンルームマンション投資の収入源は家賃収入です。空室が多い状況では、当然ながら家賃収入が少なくなります。その状況が続き、改善の見込みがたたないとなると、赤字経営となることも考えられます。投資をやめることで「損切り」ができ、最小限のダメージで赤字を抑えることが可能です。

また、ローン返済の完了も投資のやめ時です。ローンの返済が終われば、そこからの家賃収入はすべて利益になります。それでも投資自体に負担を感じている場合は、赤字の可能性が無くなった時点で投資をやめることもひとつの道と言えるでしょう。

売却のタイミングも重要です。景気が拡大傾向にある場合やオリンピックのような日本開催のイベントがある場合、物件を高く売却できる可能性が高くなります。タイミングを見計らうことで損失を抑えましょう。

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 ワンルームマンション投資をやめるなら頼れる不動産会社を探す

ワンルームマンション投資をやめようと思った場合はプロの意見を聞くことで、損失を抑えることが可能です。不動産会社は市場の動きを把握しているため、売却のタイミングや投資目線でのアドバイスがもらえます。

不動産の売却には、不動産会社が買主を探す「仲介」と、不動産会社自体が買主となる「買取」のふたつの方法があります。ここからは、ふたつの売却方法における不動産会社の探し方について詳しく解説していきます。

良い条件で売却を仲介してくれる不動産会社を探そう

「仲介」を目的として不動産会社に査定を依頼する場合、投資物件の売買実績がある会社を選びましょう。

また、大手の不動産会社と地域の不動産会社では強みが異なります。大手の場合は、販売ネットワークが強く、契約時のサービスも手厚いことが強みです。地域の不動産会社は、地域独自の情報を持っていることが強みになります。

いち早くやめるならば高値の不動産買取会社を探す

不動産会社が買主となる「買取」なら、遅くとも1カ月以内に不動産売却ができます。売却に時間を掛けたくない場合や、早急に資金が必要な場合は、「買取」での売却が有効です。

仲介とは異なり、仲介手数料なども発生しないため、手間をかけずに売却したいケースでは買取をおすすめします。

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コラム監修

コラム監修

伊藤 幸弘(いとう ゆきひろ)
株式会社TOCHU(トウチュウ)代表取締役
投資マンション専門家/不動産コンサルタント

プロフィール

2002年より投資用中古ワンルームマンション売買のキャリアをスタート。
20年以上にわたり投資マンション市場に携わり、売主・買主双方のリアルな課題解決を通じて、個人投資家の資産形成をサポートしてきた。
2014年に株式会社東・仲(現:株式会社TOCHU)を設立。
投資用中古ワンルームマンションを中心とした売買仲介・買取事業を展開し、これまでの取扱実績は20,000件以上。
現在、会社には年間7,000件以上の投資マンション売却・不動産投資に関する相談 が寄せられており、多くの投資家の売却戦略や資産運用をサポートしている。
2025年には業界初となる価格透明化サービス 「TOCHU iBuyer」 を展開。
中古投資マンション市場の価格不透明性を解消し、投資家が適正価格で売却できる仕組みづくりを推進している。
「誠実な取引こそが市場の信頼をつくる」という理念のもと、 投資マンション市場の健全な発展を目指して活動している。

専門分野

・投資マンション売却
・投資マンション買取
・オーナーチェンジ物件売却
・不動産投資コンサルティング

メディア掲載・業界実績

投資マンション売却・不動産投資の専門家として、各種メディアや業界媒体で紹介されている。
・NHKにて不動産市場に関する取材
・「住宅新報」にてTOCHU iBuyerが紹介
・「リフォーム産業新聞」にて企業取り組みが掲載
・不動産業界メディア「リビンマガジンBiz」にてサービス紹介
・不動産オーナー向け専門誌「月刊 地主と家主」に書籍が掲載
・ERA LIXIL不動産ショップ全国大会にて成績優秀により複数回受賞。
・不動産業界団体 投資不動産流通協会 の会員として研修・研究活動に参加。
・JAPAN BUILD 「不動産テックEXPO」 のセミナー登壇
不動産取引のデジタル化・透明化に向けた取り組みを発信している。

保有資格

・公認 不動産コンサルティングマスター
・宅地建物取引士
・ファイナンシャル・プランニング技能士
・賃貸不動産経営管理士
・投資不動産取引士
・競売不動産取扱主任者
・日本不動産仲裁機構 認定ADR調停人

著書・実績

『投資ワンルームマンションをはじめて売却する方に必ず読んでほしい成功法則』(クロスメディア・パブリッシング)

『マンション投資IQアップの法則 〜なんとなく投資用マンションを所有している君へ〜』(CHICORA BOOKS)

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